○熊本大学大学院先端科学研究部教員の再採用に係る業績審査等に関する内規
(平成28年3月25日内規第24号)
改正
平成31年1月11日内規第1号
(趣旨)
第1条
この内規は、国立大学法人熊本大学教員の任期に関する規則(平成16年4月1日制定)第4条第2項の規定に基づき、熊本大学大学院先端科学研究部(以下「先端科学研究部」という。)に所属する任期を定めて採用した教員(以下「任期付教員」という。)を再採用する場合の業績審査等に関し必要な事項を定める。
(業績審査委員会の設置)
第2条
先端科学研究部長(以下「研究部長」という。)は、任期付教員から再採用の申し出があった場合は、当該再採用に係る業績審査を行うため、研究部教授会又は研究部代議員会(以下「教授会等」という。)の議を経て、速やかに業績審査委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
(委員会の組織)
第3条
委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
研究部長又は先端科学研究部長補佐(以下「研究部長補佐」という。)
(2)
任期付教員が所属する部門から選出された教授 4人
(3)
先端科学研究部から選出された専任の教授(前各号に規定する者は除く。) 1人
(委員長)
第4条
委員会に、委員長を置き、前条第1号の委員をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条
委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2
委員会の議事は、出席した委員の3分の2以上の多数をもって決する。
(業績審査の資料)
第6条
再採用を希望する任期付教員(以下「再採用希望者」という。)は、任期満了の日の1年6月前までに、当該分野に係る業績審査資料を作成し、研究部長へ提出するものとする。
2
業績審査のため作成する資料は、次に掲げるとおりとする。
(1)
研究活動(論文、講演、作品等)
(2)
教育活動(講義、実験・演習、研究指導等)
(3)
学術及び社会活動(併任、学会、学術誌、各種委員会等)
(4)
研究費獲得状況
(5)
その他評価を行うために適切な業績
(業績審査)
第7条
業績審査は、再採用希望者から提出された審査資料に基づき、次に掲げる審査項目について、実施するものとする。
(1)
研究活動に関する事項
(2)
教育活動に関する事項
(3)
その他必要な事項
2
委員長は、必要があると認めた場合は、委員会において再採用希望者に審査資料に係る発表を求め、及び質疑することができるものとする。
(結果の通知)
第8条
委員長は、前条の審査結果を書面により研究部長に報告するものとする。
2
研究部長は、前項の報告に基づき、再採用希望者に業績審査結果を通知する。
(異議の申し立て)
第9条
再採用希望者は、前条第2項の通知を受けたときは、研究部長に対し、異議の申立てを行うことができる。
2
研究部長は、異議の申立てがあった場合は、異議の内容について委員会に諮るものとする。
(意見の聴取)
第10条
委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(再採用の内定)
第11条
再採用の可否の内定は、研究部会議が行う。
2
前項の内定は、可否投票において、有効投票の3分の2以上の可票を得ることを必要とする。
3
第1項の内定に係る審議結果は、教授会等に報告するものとする。
4
再採用の可否の内定は、再採用希望者の任期満了の日の1年前までに行うものとする。
5
研究部長は、学長が決定した再採用の可否について、再採用希望者に文書により通知するものとする。
(対象除外期間)
第12条
出産・育児等により勤務できなかった期間については、業績審査の対象期間としないものとする。
(雑則)
第13条
この内規に定めるもののほか、この内規の実施に関し必要な事項は、教授会が別に定める。
附 則
1
この内規は、平成28年4月1日から施行する。
2
熊本大学大学院自然科学研究科教員の再採用に係る業績審査等に関する内規(平成16年4月1日制定)は、廃止する。
3
附則第1項の規定にかかわらず、この内規施行の際現に附則第2項による廃止前の熊本大学大学院自然科学研究科教員の再採用に係る業績審査等に関する内規の規定により設置された業績審査委員会に係る教員の評価で、この内規施行の際現に審査中のものは、なお従前の例による。
附 則(平成31年1月11日内規第1号)
この内規は、平成31年2月1日から施行し、この内規による改正後の第2条の規定は、平成30年4月1日から適用する。