○熊本大学病院遺伝子解析受託規則
(平成28年9月14日規則第412号)
改正
平成31年3月13日規則第148号
(趣旨)
第1条
この規則は、熊本大学病院(以下「本院」という。)における遺伝子解析の受託に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規則において「遺伝子解析」とは、本院が、学外の医療機関・研究機関等からの委託に応じて遺伝子解析を行うものをいう。
(遺伝子解析の申請)
第3条
遺伝子解析を委託しようとする者(以下「委託者」という。)は、次に掲げるものを添えて、熊本大学病院長(以下「病院長」という。)に申請し、その承認を受けなければならない。
(1)
遺伝子解析申請書(別記様式1)
(2)
解析結果の利用目的が委託者の所属機関の倫理委員会で承認され、許可を受けていることを証明する書類
2
病院長は、委託者から申請があった場合は、必要に応じて、熊本大学大学院生命科学研究部等ヒトゲノム・遺伝子解析研究倫理委員会又は熊本大学大学院生命科学研究部等人を対象とする医学系研究疫学・一般部門倫理委員会に諮り、その承認を受けなければならない。
3
病院長は、本院の業務に支障がない場合に限り、遺伝子解析を受託することができる。
(遺伝子解析の承諾)
第4条
病院長は、委託者から申請があった遺伝子解析を承諾する場合は、遺伝子解析承諾書(別記様式2)を委託者に交付するものとする。
(検体及び記録媒体の送付)
第5条
委託者は、遺伝子解析承諾書の受領後、本院にヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針第6の16(2)に規定する匿名化を行った検体及び記録媒体を送付する。
(遺伝子解析料の納入)
第6条
第4条の承諾を受けた委託者は、承諾の日から起算して30日以内で指定された期日までに、国立大学法人熊本大学諸料金規則(平成16年4月1日制定)に定める遺伝子解析料を納入しなければならない。
ただし、委託者が遠隔地に居住する等、出納命令役が特に必要と認める場合には、相当の日数を加算した範囲内において出納命令役が定める期日までに納入すれば足りる。
2
既納の遺伝子解析料は、返還しない。
(遺伝子解析結果の報告)
第7条
病院長は、遺伝子解析完了後は、速やかに遺伝子解析結果報告書(別記様式3)及び解析結果を保存した記録媒体を委託者に送付するものとする。
2
検体は、原則として返還しない。
(雑則)
第8条
この規則に定めるもののほか、遺伝子解析の受託に関し必要な事項は病院長が別に定める。
附 則
この規則は、平成28年9月14日から施行する。
附 則(平成31年3月13日規則第148号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
様式第1(第3条関係)
遺伝子解析申請書
[別紙参照]
様式第2(第4条関係)
遺伝子解析承諾書
[別紙参照]
様式第3(第7条関係)
遺伝子解析結果報告書
[別紙参照]