○熊本大学病院における診療経費雇用特任教員取扱要項
(平成24年12月12日要項第22号)
改正
平成28年9月14日要項第136号
平成31年3月13日要項第30号
(趣旨)
第1条
この要項は、熊本大学病院(以下「本院」という。)において、診療等に従事させるため診療経費により雇用する特任教員(以下「特任教員」という。)の選考等に関し必要な事項を定める。
(身分等)
第2条
特任教員の身分は、国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第2条第7号に定める個別契約職員とする。
2
名称は、熊本大学特任教授等選考規則(平成17年5月18日制定)に基づき特任教授、特任准教授、特任講師又は特任助教を付与する。
3
特任教員の給与は、国立大学法人熊本大学職員給与規則(平成16年4月1日制定)に基づき決定するものとする。
(資格)
第3条
特任教員の資格は、国立大学法人熊本大学教員選考基準(平成16年4月1日制定)を適用する。
(選考)
第4条
特任教員の選考は、診療科又は中央診療施設等(以下「診療科等」という。)の長からの推薦に基づき、熊本大学病院教授会において行う。
2
前項に規定するもののほか、特任教員の選考に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
(雇用期間)
第5条
特任教員の労働契約における雇用期間は、1年を単位として更新できるものとし、当初の採用日から起算して3年まで更新できるものとする。
ただし、病院長が必要と認めたときは、10年まで更新できるものとする。
(業務)
第6条
特任教員は、本院における診療に従事するほか、上司の命により、医員及び医員(研修医)の指導、臨床教育及び診療に関する研究に従事するものとする。
(配置等)
第7条
特任教員を配置する診療科等及び人数については、病院長が決定する。
(雑則)
第8条
この要項に定めるもののほか、特任教員に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成24年12月12日から施行する。
附 則(平成28年9月14日要項第136号)
この要項は、平成28年9月14日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月13日要項第30号)
この要項は、平成31年4月1日から施行する。