○熊本大学病院における診療経費雇用特任教員の配置に関する申合せ
(平成24年12月12日申合せ第1号)
改正
平成28年9月14日申合せ第8号
平成31年3月13日申合せ第2号
(趣旨)
1
この申合せは、熊本大学病院における診療経費雇用特任教員取扱要項(平成24年12月12日制定。以下「要項」という。)第8条の規定に基づき、診療経費により雇用する特任教員(以下「特任教員」という。)の配置に関し必要な事項を定める。
(配置及び配置数)
2
特任教員の配置及び配置数は、診療科及び中央診療施設等の長(以下「診療科等の長」という。)からの申請及び経営改善に対するインセンティブ措置基準(以下「措置基準」という。)に基づき、運営企画会議で審議の上、病院長が決定する。
(申請要件)
3
診療科等の長からの申請については、次の各号のいずれかに該当する場合、病院長へ申請書を提出することができる。
(1)
高度で先進的な医療の開発促進
(2)
医師又は歯科医師の確保及び流出防止
(3)
その他本院の運営・経営に関し貢献が見込まれるとき
(措置基準)
4
措置基準については、評価項目、数値基準及び評価期間を運営企画会議で協議の上、病院長が決定するものとする。
(措置基準の変更)
5
病院長が必要と認める場合には、運営企画会議で協議の上、措置基準を変更することができる。
(雑則)
6
この申合せに定めるもののほか、特任教員の配置に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この申合せは、平成24年12月12日から施行する。
附 則(平成28年9月14日申合せ第8号)
この申合せは、平成28年9月14日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月13日申合せ第2号)
この申合せは、平成31年4月1日から施行する。