○熊本大学病院医療行為等適応審査委員会規則
(設置)
(定義)
(組織)
(任務)
(委員長)
(議事)
(審査手続の特例)
第8条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると委員長が認める場合及び第2条第3号に該当する事項に係る審査については、委員長があらかじめ指名した委員により、審査手続を迅速に行うことができるものとする。
(審査結果の報告)
(申請手続)
(実施状況の報告)
(重篤な有害事象への対応)
(変更又は中止命令)
(秘密の保持)
(審査資料の保管)
(事務)
(雑則)
|