○熊本大学病院医療の質・安全管理委員会中心静脈カテーテル安全管理専門委員会細則
(平成28年10月19日細則第69号)
改正
平成29年3月8日細則第9号
平成30年3月14日細則第32号
平成30年7月11日細則第36号
平成31年3月13日細則第19号
令和2年3月11日細則第9号
令和2年9月9日細則第34号
令和6年7月8日細則第35号
(趣旨)
第1条
この細則は、熊本大学病院医療の質・安全管理委員会規則(平成16年4月1日制定)第9条第2項の規定に基づき、中心静脈カテーテル安全管理専門委員会(以下「専門委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条
専門委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
医療の質・安全管理部長
(2)
副医療の質・安全管理部長
(3)
呼吸器内科、消化器内科、血液内科又は膠原病内科、腎臓内科、循環器内科、脳神経内科、総合診療科、消化器外科、乳腺・内分泌外科、小児外科又は移植外科、泌尿器科、婦人科、小児科、耳鼻咽喉科・頭頸部外科、麻酔科又は中央手術部、集中治療部、救急部、腎・血液浄化療法センター及び総合周産期母子医療センターから選出された医師 各1人
(4)
ゼネラルリスクマネージャー(看護師長)
(5)
その他委員長が必要と認める者 若干人
2
前項第3号及び第5号の委員は、病院長が委嘱する。
3
第1項第3号及び第5号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
4
第1項第3号及び第5号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(任務)
第3条
専門委員会は、次に掲げる事項を行う。
(1)
中心静脈カテーテル施行認定制度に関すること。
(2)
中心静脈カテーテル挿入・管理マニュアルに関すること。
(3)
中心静脈カテーテル施行支援に関すること。
(4)
院内で使用する中心静脈カテーテルの安全性の評価に関すること。
(5)
中心静脈カテーテルに関する教育及び研修に関すること。
(6)
その他中心静脈カテーテルに関し必要な事項
(委員長)
第4条
専門委員会に、委員長を置き、医療の質・安全管理部長をもって充てる。
2
委員長は、専門委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故又は欠けることがあるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条
専門委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
ただし、緊急を要するためやむを得ないと委員会が認める時は、委員の3分の1の出席をもって足りるものとする。
2
専門委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条
委員長は、必要があるときは、委員以外の者を専門委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(報告)
第7条
委員長は、審議結果等を医療の質・安全管理委員会に報告するものとする。
(事務)
第8条
専門委員会に関する事務は、病院事務部医事課において処理する。
(雑則)
第9条
この細則に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
1
この細則は、平成28年10月19日から施行し、平成28年10月1日から適用する。
2
この細則施行後、最初に委嘱される第2条第1項第3号及び第5号の委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。
附 則(平成29年3月8日細則第9号)
この細則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月14日細則第32号)
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月11日細則第36号)
この細則は、平成30年9月1日から施行する。
附 則(平成31年3月13日細則第19号)
この細則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月11日細則第9号)
この細則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月9日細則第34号)
1
この細則は、令和3年3月1日から施行する。
2
この細則施行後、最初に委嘱される改正後の第2条第1項第3号の委員のうち総合診療科から選出された委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、令和3年3月31日までとする。
3
この細則の施行の際現にこの細則による改正前の第2条第1項第3号の委員で救急・総合診療部から選出された委員である者は、この細則の施行の日において、改正後の同号の委員で救急部から選出された委員となるものとし、その任期は、同条第3項の規定にかかわらず、令和3年3月31日までとする。
附 則(令和6年7月8日細則第35号)
この細則は、令和6年7月8日から施行する。