○国立大学法人熊本大学文書館利用等規則
(平成28年10月27日規則第422号)
改正
令和元年5月7日規則第286号
令和4年6月9日規則第120号
(趣旨)
(資料の一般利用)
(利用の制限)
イ 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利害を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。① 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報② 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報③ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(利用時間等)
(閲覧及び閲覧後の返却)
(撮影複写)
(撮影複写物の出版等)
(貸出し)
(レファレンス)
(展示)
(利用者の責任)
(弁償)
(利用の制限等)
(個人情報漏えいの防止)
(文書資料等の寄贈及び寄託)
(雑則)
別表(第3条関係)
[別紙参照]