○熊本大学くまもと水循環・減災研究教育センター臨海実験施設使用細則
(平成29年1月26日細則第3号)
改正
令和2年3月3日細則第7号
(趣旨)
第1条
この細則は、熊本大学くまもと水循環・減災研究教育センター規則(平成29年1月26日制定。以下「センター規則」という。)第17条第4項の規定に基づき、臨海実験施設(以下「施設」という。)の使用に関し必要な事項を定める。
(使用者の範囲)
第2条
施設を使用できる者は、次の各号に該当する者とする。
(1)
熊本大学(以下「本学」という。)の職員又は学生で、研究又は教育のために使用する者
(2)
本学以外の団体又は個人が、前号に準ずる目的のため使用する場合で、くまもと水循環・減災研究教育センター長(以下「センター長」という。)が適当と認めた者
(3)
教育関係の共同利用拠点として、共同利用に使用する者
(4)
その他センター長が特に認めた者
(使用申請)
第3条
施設を使用しようとする者は、使用申請書を使用開始の10日前までに、センター長に提出し、その許可を受けなければならない。
2
センター長は、前項により許可した場合は、所定の使用許可書を申請書に交付するものとする。
(使用料)
第4条
使用許可を受けた者は、国立大学法人熊本大学諸料金規則(平成16年4月1日制定)に定める使用料(以下「使用料」という。)を納入しなければならない。
ただし、次の各号に定める者については、この限りでない。
(1)
本学の職員又は学生で、沿岸域環境科学に関する研究又は教育のために使用する者
(2)
くまもと水循環・減災研究教育センター(以下「センター」という。)の職員と共同で施設を使用して行う研究又は教育に協力する者で、センター長が特に認めたもの
(3)
その他センター長が特に認めた者
2
前項の使用料は前納とし、既納の使用料は、返還しない。
ただし、荒天その他の使用者の責に帰することのできない事由により使用することができない場合は、この限りでない。
(期間の延長)
第5条
研究又は教育その他やむを得ない理由により、許可を受けた期間を超えて使用する場合は、事前にセンター長に申し出て期間延長の許可を受けなければならない。
2
前項の許可を受けた者は、直ちに使用料を納付しなければならない。
ただし、前条第1項各号に該当する者はこの限りでない。
(使用許可の取消し等)
第6条
センター長は次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可を取り消し、又はその使用を中止させることができる。
(1)
使用申請書に虚偽の記載があったとき。
(2)
施設の職員の指示に従わないとき。
2
使用許可の取消し又は使用の中止によって生じた損害については、施設はその責を負わない。
(器械器具の使用)
第7条
第2条第3号に規定する者のうち、センターの職員と共同で施設を使用して行う研究又は教育に協力する者でないものは、研究及び教育のために必要な器械器具を、それぞれ持参しなければならない。
ただし、施設備付けの物品等の使用を特に必要とするときは、センター長の許可を得て使用することができる。
(原状回復)
第8条
使用者は、故意又は過失により施設の設備、備品等を毀損又は滅失したときは、センター長の指示に従い、原状に回復しなければならない。
(雑則)
第9条
この細則に定めるもののほか、施設の使用に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
1
この細則は、平成 29年4月1日から施行する。
2
熊本大学沿岸域環境科学教育研究センター臨海実験施設使用細則(平成16年7月27日制定)は、廃止する。
附 則(令和2年3月3日細則第7号)
この細則は、令和2年4月1日から施行する。