○熊本大学永青文庫研究センター規則
(平成29年2月23日規則第27号)
改正
平成31年2月1日規則第11号
令和2年3月31日規則第178号
(趣旨)
第1条
この規則は、熊本大学学則(平成16年4月1日制定)第9条第2項の規定に基づき、熊本大学永青文庫研究センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(設置目的)
第2条
センターは、永青文庫資料をはじめとする熊本藩関係資料(以下「永青文庫資料等」という。)の総合的な研究を通じて当該資料に立脚した拠点的研究を組織するとともに、文化行政機関等との連携によって地域文化振興に貢献し、もって熊本大学(以下「本学」という。)の教育、研究及び社会貢献活動の充実発展に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条
センターは、次に掲げる業務を行う。
(1)
永青文庫資料等の総合的研究に関すること。
(2)
永青文庫資料等による地域文化の研究に関すること。
(3)
永青文庫資料等による文化創造事業の実施に関すること。
(4)
永青文庫資料等の研究に係る文化行政機関等との連携及び支援に関すること。
(5)
日本史の研究拠点形成及び研究の国際化に関すること。
(6)
その他センターの目的を達成するために必要な事項
(職員)
第4条
センターに、次に掲げる職員を置く。
(1)
センター長
(2)
専任教員
(3)
兼務教員
(4)
非常勤研究員
(5)
研究支援者
(6)
その他必要な職員
(センター長)
第5条
センター長の選考は、国立大学法人熊本大学部局長等候補者選考規則(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。
2
センター長に欠員が生じた場合の補欠のセンター長の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(専任教員)
第6条
専任教員の選考は、熊本大学学内共同教育研究施設等の人事等に関する委員会の意見を聴き、学長が行う。
(兼務教員)
第7条
兼務教員は、本学の教員のうちから、センター長の推薦に基づき、学長が任命する。
2
センター長は、前項の推薦を行うに当たっては、兼務教員として推薦しようとする者の所属する部局長の同意を得るものとする。
3
兼務教員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4
兼務教員に欠員が生じた場合の補欠の兼務教員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(非常勤研究員)
第8条
非常勤研究員は、本学に所属する者以外で、学識経験者をもって充てる。
2
非常勤研究員の選考に関し必要な事項は、別に定める。
(研究支援者)
第9条
研究支援者は、専門的史資料の取扱いに習熟した者をもって充てる。
2
研究支援者の選考に関し必要な事項は、別に定める。
(委員会の設置)
第10条
センターの管理運営に関する事項を審議するため、熊本大学永青文庫研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第11条
委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
センターの専任教員
(3)
文学部長
(4)
大学院社会文化科学教育部長
(5)
附属図書館長
(6)
大学院人文社会科学研究部の専任教員のうち日本史学、日本文学及び歴史学を専門とする教員 各1人
(7)
その他センター長が必要と認めた者 若干人
2
前項第6号の委員は、学長が委嘱する。
3
第1項第6号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4
第1項第6号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
5
第1項第7号の委員は、学長が委嘱するものとし、その任期は学長がその都度定める。
(委員会の審議事項)
第12条
委員会は、センターに関する次に掲げる事項(熊本大学学内共同教育研究施設等の人事等に関する委員会規則(平成16年4月1日制定)第3条に定める事項を除く。)を審議する。
(1)
センターの業務に関すること。
(2)
センター長候補者の推薦に関すること。
(3)
施設及び予算に関すること。
(4)
その他センターの管理運営に関すること。
(委員長)
第13条
委員会に、委員長を置き、センター長をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第14条
委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2
委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第15条
委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第16条
センター及び委員会の事務は、教育研究支援部人社・教育系事務課において処理する。
(雑則)
第17条
この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月1日規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第178号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。