○熊本大学大学院教育学研究科教育職員選考規則
(平成29年2月22日規則第42号)
改正
平成30年12月12日規則第279号
平成31年1月9日規則第7号
令和2年3月11日規則第92号
(趣旨)
第1条
熊本大学大学院教育学研究科における教育職員(以下「教員」という。)の採用及び昇任の選考については、国立大学法人熊本大学教育職員選考規則(平成16年4月1日制定)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(選考方法)
第2条
教員の採用は、公募による選考により行うものとする。
ただし、公募による選考が困難な場合は、熊本大学大学院教育学研究科教授会(以下「教授会」という。)の議を経て、他の方法により選考することができる。
2
定年等により退職する教員及び転出が予定されている教員は、原則として、後任教員の選考には加わらないものとする。
3
候補者となった教員は、選考には加わらないものとする。
(選考委員会)
第3条
教授会は、教員選考の必要がある場合は、速やかに選考委員会(以下「委員会」という。)を設けるものとする。
第4条
委員会は、研究科長及び教授会において教授の中から選出された選考委員4人をもって組織する。
2
選考委員4人のうち2人は、選考対象の講座を置く分野の教育研究に携わる教授をもって充てる。
ただし、委員長が必要と認めた場合は、当該講座の関連分野の教育研究に携わる教授をもって充てることができる。
第5条
委員会に、委員長を置き、研究科長をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
第6条
委員会は、委員全員の出席がなければ開催することができない。
(委員以外の出席)
第7条
委員会が必要と認めるときは、選考対象の講座の教育研究に携わる准教授又は講師を委員会に出席させることができる。
第8条
委員会は、候補者について人格、学歴、職歴、業績その他必要な調査を行い、候補者ごとに必要事項及び推薦順位(候補者が複数の場合に限る。)を記した文書により投票を行う教授会開催日の7日以前に各構成員に報告する。
(教授候補適任者の選定)
第9条
教授会は、委員会から報告された候補者について単記無記名投票を行い、出席した構成員の3分の2以上の得票を得た候補者を教授候補適任者として学長に報告する。
2
前項により構成員の3分の2以上の得票を得た候補者がいない場合は、上位得票者2人について再投票を行い、3分の2以上の得票を得た候補者を教授候補適任者として学長に報告する。
3
前項の再投票において構成員の3分の2以上の得票を得た候補者がいない場合は、再投票で第1位の候補者について可否投票を行い、3分の2以上の可票を得た候補者を教授候補適任者として学長に報告する。
4
前項によってもなお教授候補適任者を決することができない場合は、教授会において対応を審議するものとする。
(准教授又は講師候補適任者の選定)
第10条
教授会は、委員会から報告された候補者について単記無記名投票を行い、出席した構成員の3分の2以上の得票を得た候補者を准教授又は講師候補適任者として学長に報告する。
2
前項によって准教授又は講師候補適任者を決することができない場合は、教授会において対応を審議するものとする。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月12日規則第279号)
この規則は、平成30年12月12日から施行する。
附 則(平成31年1月9日規則第7号)
この規則は、平成31年1月9日から施行する。
附 則(令和2年3月11日規則第92号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。