○熊本大学病院医療の質・安全管理部規則
(平成29年3月8日規則第51号)
改正
平成30年3月14日規則第203号
平成31年3月13日規則第105号
令和2年4月8日規則第145号
令和6年6月12日規則第229号
(趣旨)
第1条
この規則は、熊本大学病院規則(平成16年4月1日制定)第23条の4第4項の規定に基づき、熊本大学病院医療の質・安全管理部(以下「医療の質・安全管理部」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
医療の質・安全管理部は、熊本大学病院(以下「本院」という。)における医療安全の管理並びに医療安全に係る方策の立案、教育及び研修を通じて医療の安全を確保するとともに、医療の質の管理及び改善を図ることを目的とする。
(業務)
第3条
医療の質・安全管理部は、次に掲げる業務を行う。
(1)
医療の安全性の確保及び向上に係る方策の立案、推進及び検証に関すること。
(2)
医療安全管理に係る教育・研修の実施に関すること。
(3)
医療に係る安全の確保に資する診療状況の把握及び従業者の医療安全に対する意識向上の状況確認に関すること。
(4)
事故その他医療の質・安全管理部において取り扱うことが必要なものとして病院長が認める事象が発生した場合における診療録その他診療に関する記録の確認、当該事象に関わる患者又はその家族への説明、当該事象発生の原因究明その他の対応状況の確認及び当該確認の結果に基づく従業者への必要な指導に関すること。
(5)
高難度新規医療技術の提供の適否等に関すること。
(6)
未承認新規医薬品等の提供の適否等に関すること。
(7)
医療安全管理に係る連絡調整業務に関すること。
(8)
医療安全管理マニュアルに関すること。
(9)
熊本大学病院医療の質・安全管理委員会に係る事務に関すること。
(10)
その他医療の質及び医療安全管理に関し必要な事項
(組織)
第4条
医療の質・安全管理部は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
医療安全管理責任者
(2)
医療の質・安全管理部長
(3)
副医療の質・安全管理部長
(4)
ゼネラルリスクマネージャー
(5)
病院長が指名する診療科長 1人
(6)
医薬品安全管理責任者
(7)
医療機器安全管理責任者
(8)
医療放射線安全管理責任者
(9)
高難度医療技術を用いた医療の提供に関する経験及び知識を有する医師又は歯科医師 1人
(10)
内科部門、成育医療部門及び放射線診療部門から選出された教員 2人
(11)
外科部門、感覚・運動部門及び脳・神経・精神部門から選出された教員 2人
(12)
中央診療施設から選出された教員 2人
(13)
総合臨床研究部から選出された医師、歯科医師、薬剤師又は看護師の資格を有する者 1人
(14)
看護部から選出された副看護部長 1人
(15)
中央手術部担当の看護師長
(16)
感染対策担当の看護師長
(17)
看護部から選出された看護師長(前2号の委員を除く。) 1人
(18)
医療技術部の臨床検査技術部門から選出された臨床検査技師、同部の診療放射線技術部門から選出された診療放射線技師及び同部のME機器技術部門から選出された臨床工学技士 各1人
(19)
病院事務部医事課長
(20)
その他医療の質・安全管理部長が必要と認めた者
2
前項第4号のゼネラルリスクマネージャーは、医療安全対策に関し必要な研修を修了した医師、看護師、薬剤師その他の医療有資格者のうちから、病院長が指名する。
3
前項のゼネラルリスクマネージャーは、医療の質・安全管理部長の命を受け、本院の事故防止・安全管理に従事する。
4
第1項第5号、第9号から第14号まで、第17号及び第18号の職員は、病院長が委嘱する。
5
第1項第5号、第9号から第14号まで、第17号及び第18号の職員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
6
第1項第5号、第9号から第14号まで、第17号及び第18号の職員に欠員が生じた場合の補欠の職員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
7
第1項第20号の職員は、病院長が委嘱するものとし、その任期は病院長がその都度定める。
(医療の質・安全管理部長の権限)
第5条
医療の質・安全管理部長は、医療事故が発生した場合、診療科等の長及び関係者に対して速やかに報告を求めることができる。
2
医療の質・安全管理部長は、業務遂行上必要と認めたときは、診療科等の長及び関係者から意見を聴取することができる。
(運営委員会)
第6条
医療の質・安全管理部の運営に関し必要な事項を審議するとともに、円滑に業務を遂行するため、熊本大学病院医療の質・安全管理部運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第7条
委員会は、医療の質・安全管理部の職員をもって組織する。
(審議事項)
第8条
委員会は、医療の質・安全管理部の業務運営に関する事項及び委員長が必要と認める事項を審議する。
(委員長)
第9条
委員会に委員長を置き、医療の質・安全管理部長をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第10条
委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2
委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第11条
委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第12条
医療の質・安全管理部の事務は、病院事務部医事課において処理する。
(雑則)
第13条
この規則に定めるもののほか、医療の質・安全管理部の運営に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
附 則
1
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2
次に掲げる内規及び要項は、廃止する。
(1)
熊本大学医学部附属病院医療安全管理部内規(平成16年4月1日制定)
(2)
熊本大学医学部附属病院医療の質管理センター内規(平成21年10月1日制定)
(3)
熊本大学医学部附属病院医療安全管理部運営委員会要項(平成26年7月9日制定)
附 則(平成30年3月14日規則第203号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月13日規則第105号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月8日規則第145号)
この規則は、令和2年4月8日から施行し、改正後の第4条第1項及び第4項から第7項までの規定は、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和6年6月12日規則第229号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。