○熊本大学理学部教育プログラム制実施細則
(平成29年1月27日細則第12号)
改正
令和7年1月27日細則第21号
令和7年12月25日細則第38号
(趣旨)
第1条
この細則は、熊本大学理学部規則(平成16年4月1日制定。以下「規則」という。)第7条第3項の規定に基づき、教育プログラム制に関し必要な事項を定める。
(コースへの所属等)
第2条
学生は、規則第 7 条第 2 項に規定するコースのうちから希望す るコースを選択し、第 2 年次の後期から当該コースに所属するものとする。
2
学生は、第3年次に進級できず留年となったときは、改めて次年度の後期から所属するコースを選択しなければならない。
3
各コースの学生は、各コースが提示する履修モデルに基づき、履修計画を作成するものとする。
4
作成した履修計画の大幅な変更を希望する各コースの学生は、各コース担当の教務委員に相談の上、理学部運営会議(以下「運営会議」という。)の承認を得なければならない。
(チューター)
第3条
第1年次後学期に、運営会議は、学生の履修指導を行うため、学生ごとに履修指導担当教員(以下「チューター」という。)を定める。
2
チューターは、理学共通科目の履修計画の作成及びコースの選択等に関する助言を行う。
3
チューターが効果的な指導を行うために、学生又はチューターの申し出により、運営会議の議を経てチューターの交代を行うことがある。
附 則
1
この細則は、平成29年4月1日から施行する。
2
この細則による改正後の熊本大学理学部教育プログラム制実施細則の規定は、平成29年度入学者から適用し、平成28年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和7年1月27日細則第21号)
1
この細則は、令和7年4月1日から施行する。
2
この細則による改正後の改正後の第2条、第3条、第4条第3項及び第5条第1項の規定は、令和6年度入学者から適用し、令和5年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和7年12月25日細則第38号)
1
この細則は、令和8年4月1日から施行する。
2
この細則による改正後の熊本大学理学部教育プログラム制実施細則の規定は、令和8年度入学者から適用し、令和7年度以前に入学した者については、なお従前の例による。