○熊本大学における履修証明プログラムに関する規則
(平成29年3月24日規則第78号)
改正
平成30年7月25日規則第234号
平成31年3月28日規則第51号
令和元年5月7日規則第323号
令和2年3月19日規則第60号
令和3年3月31日規則第160号
令和5年3月27日規則第134号
令和6年3月27日規則第133号
(趣旨)
第1条
この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第105条及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第164条の規定に基づき、熊本大学(以下「本学」という。)の特別の課程における履修証明を行うプログラム(以下「履修証明プログラム」という。)に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規則において、「部局」とは、国立大学法人熊本大学学内規則取扱要項(平成16年4月1日制定)第2条第1項に規定する部局(図書館及び保健センターを除く。)をいう。
(編成)
第3条
履修証明プログラムは、社会人等の本学の学生以外の者を対象として、本学の教育研究資源を活かした体系的な知識、技術等の習得を目指した課程とする。
2
履修証明プログラムは、本学が開講する講習(公開講座を含む。以下同じ。)若しくは授業科目又はそれらの併用により体系的に編成し、その内容は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)
多様かつ高度で職業上に必要な専門的知識及び技術取得に関するもの
(2)
資格制度に関するもの
(3)
その他生涯学習に関するニーズに対応したもの
3
履修証明プログラムの開設の時期は、学年又は学期の始めとする。
4
履修証明プログラムの修了に要する総時間数は、60時間以上とする。
5
履修証明プログラムの講習及び授業科目を担当する者は、本学の専任教員とする。
ただし、開設する部局(以下「開設部局」という。)の長が必要と認める場合は、講習及び授業科目の一部を本学の専任教員以外の者に担当させることができる。
(履修資格)
第4条
履修証明プログラムを履修することのできる者は、学則第24条各号又は熊本大学大学院学則(平成16年4月1日制定。以下「大学院学則」という。)第16条各号、第17条各号若しくは第18条各号のいずれかに該当する者のうちから、開設部局の長が定める。
(開設手続)
第5条
開設部局の長は、履修証明プログラムの開設にあたっては、当該部局の教授会(熊本大学教授会規則(平成16年4月1日制定)第3条第1項に規定する教授会としての運営委員会及びその他部局の運営委員会等を含む。ただし、病院にあっては運営審議会とする。以下同じ。)の議を経て、履修証明プログラムの名称、目的、総時間数、履修資格、定員、内容、講習又は授業の方法、修了要件、受講料、大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条第2項(大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条において準用する場合を含む。)及び専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第27条の2の規定による単位の授与の有無、実施体制その他学長が必要と認める事項を記載した計画書を学長に提出し、その承認を得なければならない。
2
開設部局の長は、履修証明プログラムの開設の承認を受けたときは、教育研究評議会に報告するとともに、前項に規定する事項をあらかじめ公表するものとする。
3
第1項の承認後に履修証明プログラムの内容等に変更が生じた場合は、前2項の規定を準用する。
(履修の申請)
第6条
履修証明プログラムの履修を志願する者(以下「志願者」という。)は、開設部局が別に定めるところにより、開設部局の長に願い出なければならない。
2
履修証明プログラムに授業科目を含む場合において、志願者が当該授業科目の単位認定を希望するときは、前項の願い出に併せて、学則第70条又は大学院学則第40条に規定する科目等履修生として、開設部局の長を通じて学長に入学を願い出るものとする。
(履修の許可)
第7条
開設部局の長は、前条第1項の願い出があった場合は、当該開設部局の教授会の議を経て、これを許可する。
(受講料等)
第8条
履修証明プログラムの履修を許可された者(以下「履修生」という。)は、国立大学法人熊本大学諸料金規則(平成16年4月1日制定)の定めるところにより、受講料を納入しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、開設部局の長は、開設する履修証明プログラムの趣旨、目的、内容等を総合的に勘案し、学長の承認を得て、受講料を徴収しないことができる。
3
既納の受講料は、返納しない。
4
履修生が履修証明プログラムで使用する教材等必要な費用については、開設部局の長が別に定める場合を除き、履修生の負担とする。
(修了の認定及び履修証明書の交付)
第9条
開設部局の長は、履修証明プログラムの修了要件を満たした者に対し、教授会の議を経て、当該履修証明プログラムの修了の認定を行い、履修証明書(別記様式)を交付するものとする。
(記録の作成及び管理)
第10条
開設部局の長は、履修生に関する履修の記録その他教務に関する記録を作成し、管理しなければならない。
(実施体制の整備)
第11条
開設部局の長は、履修証明プログラムの編成及び実施状況の評価並びに履修証明書の交付を行うために必要な体制を整備しなければならない。
(事務)
第12条
履修証明プログラムの実施に関する事務は、開設部局に係る事務を担当する各課において処理する。
(雑則)
第13条
この規則に定めるもののほか、履修証明プログラムの実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月25日規則第234号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第51号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月7日規則第323号)
この規則は、令和元年5月7日から施行する。
附 則(令和2年3月19日規則第60号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第160号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月27日規則第134号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第133号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式(第9条関係)
履修証明書
[別紙参照]