○熊本大学学部学生の大学院授業科目の先取履修に関する規則
(平成25年3月21日規則第179号)
改正
令和元年5月7日規則第312号
令和3年12月23日規則第229号
令和6年3月27日規則第104号
(趣旨)
第1条
この規則は、熊本大学学則(平成16年4月1日制定)第38条の2第3項の規定に基づき、学部及び学環の学生が本学大学院の研究科又は教育部(以下「研究科等」という。)の授業科目を履修すること(以下「先取履修」という。)に関し必要な事項を定める。
(履修資格)
第2条
先取履修ができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)
第4年次以上に在籍する者で、当該者が所属する学部又は学環(以下「所属学部等」という。)の長が成績優秀と認めるもの
(2)
本学大学院に入学を希望する者
(履修科目の上限)
第3条
先取履修の授業科目として登録することができる単位数の上限は、入学を希望する研究科等が指定する授業科目10単位とする。
(履修の申請)
第4条
先取履修を希望する者(以下「先取履修希望者」という。)は、大学院授業科目履修願(別記様式第1号)を、所定の期限までに所属学部等の長に提出しなければならない。
(履修の許可)
第5条
所属学部等の長は、前条の提出があった場合で教育上必要と認めるときは、前条の大学院授業科目履修願に所定の書類を添えて、研究科等の長(以下「研究科長等」という。)に推薦することができる。
2
研究科長等は、先取履修できる授業科目を決定し、その結果を大学院授業科目履修通知書(別記様式第2号)により、所属学部等の長を通じて先取履修希望者に通知するものとする。
(成績管理)
第6条
研究科等は、先取履修の授業科目に係る成績評価を適切に管理するものとする。
(履修の取扱い)
第7条
先取履修した授業科目については、先取履修者が本学大学院に入学した場合に限り、研究科等において履修したものとみなし、当該研究科等の定めるところにより、本学大学院の課程の修了に必要な単位として認める。
(雑則)
第8条
この規則に定めるもののほか、先取履修に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月7日規則第312号)
この規則は、令和元年5月7日から施行する。
附 則(令和3年12月23日規則第229号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第104号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
大学院授業科目先取履修願
[別紙参照]
別記様式第2号(第5条関係)
大学院授業科目先取履修通知書
[別紙参照]