○熊本大学熊本創生推進機構地域連携部門市民研究員要項
(平成29年4月1日要項第17号)
改正
平成30年3月22日要項第41号
(趣旨)
第1条
この要項は、熊本大学熊本創生推進機構規則(平成29年1月26日制定)第10条第2項の規定に基づき、熊本大学熊本創生推進機構地域連携部門(以下「部門」という。)に受け入れる市民研究員の取扱いに関し必要な事項を定める。
(公募)
第2条
市民研究員は、部門が実施するプロジェクトごとに熊本大学熊本創生推進機構地域連携部門会議(以下「部門会議」という。)で公募要領を定めて公募する。
(受入手続)
第3条
一般市民がプロジェクトへの参加を希望する場合は、公募要領に定める申込書に必要書類を添えて、熊本創生推進機構長(以下「機構長」という。)に申し込まなければならない。
(受入承認)
第4条
部門長は、部門会議の議を経て、市民研究員の受入れを決定し、本人へ通知するものとする。
(参画)
第5条
市民研究員は、部門を組織する熊本創生推進機構の専任教員その他のプロジェクト構成員と協働して部門が実施するプロジェクトにボランティアとして参画する。
(受入期間)
第6条
市民研究員の受入期間は、部門会議の議に基づき、機構長が決定する。
(報酬等)
第7条
市民研究員に対する受入期間中の報酬、謝礼は、本学からは支給しない。
2
市民研究員に対する調査研究に係る経費(調査研究旅費を含む。)の支給については、部門会議が別に定める。
(研究料)
第8条
市民研究員に係る研究料は、徴収しない。
(研究証明書の交付)
第9条
市民研究員が、その研究事項について証明を願い出たときは、機構長は研究証明書を交付する。
(弁償等の義務)
第10条
市民研究員は、受入期間中において故意又は重大な過失により本学の設備、機械、器具等を亡失又は損傷したときは、速やかに復元し、又はその損傷を弁償しなければならない。
(遵守事項)
第11条
市民研究員は、自己の負担において、傷害保険等へ加入しなければならない。
2
市民研究員は、この要項に定めるもののほか、機構長の指示に従わなければならない。
(雑則)
第12条
この要項に定めるもののほか、市民研究員に関し必要な事項は、機構長が別に定める。
附 則
この要項は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日要項第41号)
この要項は、平成30年4月1日から施行する。