○国立大学法人熊本大学病院長候補者選考規則
(平成29年9月28日規則第215号)
改正
平成30年3月22日規則第166号
平成31年3月28日規則第257号
令和3年3月24日規則第44号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人熊本大学法人基本規則(平成16年4月1日制定)第42条第4項の規定に基づき、病院長候補者の選考に関し必要な事項を定める。
(選考の時期)
第2条
病院長候補者の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1)
病院長の任期が満了するとき。
(2)
病院長が辞任を申し出たとき。
(3)
病院長が欠員となったとき。
2
病院長候補者の選考は、前項第1号に該当する場合においては任期満了の2月以前に、同項第2号又は第3号に該当する場合においては辞任の申出があったとき又は欠員となったときから速やかに行う。
(資格)
第3条
病院長は、医療法(昭和23年法律第205号)の規定に則り、人格が高潔で学識が優れている者のうちから、第7条に規定する病院長候補者選考基準(以下「選考基準」という。)に基づき、選考する。
(選考委員会)
第4条
学長は、病院長候補者を選考するために熊本大学病院長候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
2
選考委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学長が指名する理事 2人
(2)
医学系研究部会議から選出された者 1人
(3)
病院運営審議会から選出された者 1人
(4)
病院運営又は地域医療に精通する学外の有識者 3人
(5)
その他学長が必要と認める者 若干人
3
前項の委員は、役員会の議を経て、学長が委嘱する。
4
委員の任期は、学長が病院長を選考した日の属する年度の末日までとする。
5
第2項各号の委員が病院長候補者となり得る者(以下「病院長候補適任者」という。)となったときは、選考委員会に加わることができない。
6
前項の規定により委員に欠員が生じた場合は、必要に応じて、第2項各号に掲げる者を補充することができる。
7
学長は、選考委員会の委員を委嘱したときは、委員名簿及び委員の選定理由を公示するものとする。
(委員長)
第5条
選考委員会に委員長を置き、前条第2項各号に規定する委員のうちから、学長が指名する者をもって充てる。
2
委員長は、選考委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条
選考委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2
選考委員会の議事は、出席した委員の3分の2以上の多数をもって決するものとする。
(選考基準)
第7条
選考委員会は、選考基準を策定し、広く人材を求めなければならない。
2
選考委員会は、病院長候補者の選考に当たって、選考基準及び当該選考に係る日程を公示するものとする。
(病院長候補適任者)
第8条
病院長候補適任者は、次に掲げる者(第3号にあっては、病院運営審議会構成員を除く。)とし、それぞれ次に掲げる書類を選考委員会に提出しなければならない。
(1)
病院運営審議会から推薦された者 略歴書(別記様式第1)、所信表明書(別記様式第2)、運営審議会推薦書(別記様式第3)
(2)
選考委員会委員から推薦された者 略歴書(別記様式第1)、所信表明書(別記様式第2)、選考委員会委員推薦書(別記様式第4)
(3)
病院長候補者になろうとする者 略歴書(別記様式第1)、所信表明書(別記様式第2) 、立候補申出書(別記様式第5)
2
前項第1号及び第2号の規定による推薦は、病院長候補適任者となる者の同意を得なければならない。
(選考及び推薦)
第9条
選考委員会は、選考基準に基づき、前条第1項各号に掲げる書類による審査及び必要に応じ実施する面接により、病院長候補者を2人又は3人選考し、当該候補者の略歴書及び所信表明書を添えて、学長に推薦するものとする。
2
前項の場合において、学長がやむを得ない事情があると認めるときは、1人の推薦とすることができる。
(任命)
第10条
学長は、選考委員会から推薦された病院長候補者について、略歴書及び所信表明書に基づき、病院長を選考し、任命するものとする。
2
学長は、選考を行うに当たって、必要に応じ面接を実施する。
3
学長は、推薦のあった候補者に適任者がいないと判断した場合は、その理由を明らかにして、選考委員会に他の候補者の推薦を求めるものとする。
4
学長は、病院長を任命したときは、当該病院長の氏名並びに選考の経過及び理由を公示するものとする。
(任期)
第11条
病院長の任期は3年とし、再任を妨げない。
2
病院長が欠員となった場合における後任の病院長の任期は、前任者の残任期間とする。
(解任)
第12条
学長は、病院長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該病院長を解任することができる。
(1)
心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)
職務上の義務違反があるとき。
(3)
学長が病院長たるに適しないと認めるとき。
2
学長は、病院長を解任するときは、その理由を明らかにしなければならない。
(事務)
第13条
病院長候補者の選考に関する事務は、総務部総務課の協力を得て、病院事務部総務課において処理する。
(雑則)
第14条
病院長候補者の選考に関する運用上の疑義については、選考委員会がこれを決定する。
2
この規則に定めるもののほか、病院長候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成29年9月28日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第166号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第257号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規則第44号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別記様式第1(第8条関係)
略歴書
[別紙参照]
別記様式第2(第8条関係)
所信表明書
[別紙参照]
別記様式第3(第8条関係)
運営審議会推薦書
[別紙参照]
別記様式第4(第8条関係)
選考委員会委員推薦書
[別紙参照]
別記様式第5(第8条関係)
立候補申出書
[別紙参照]