○国立大学法人熊本大学社会貢献活動表彰要項
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人熊本大学表彰規則(平成16年4月1日制定)第12条の規定に基づき、同規則第8条第1項第2号に定める特別表彰(以下「社会貢献活動表彰」という。)に関し必要な事項を定める。
(定義)
(表彰の対象者)
(表彰の基準)
(候補者の推薦)
(審査委員会)
(表彰者の決定)
(表彰等)
(事務)
(雑則)
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