○国立大学法人熊本大学大学発ベンチャー等の支援に関する規則
(平成30年3月22日規則第81号)
改正
令和元年5月23日規則第280号
令和3年3月24日規則第43号
令和4年3月30日規則第90号
令和6年3月27日規則第117号
(趣旨)
第1条
この規則は、大学に潜在する研究成果を掘り起こし、新事業及びイノベーションの創出を推進するため、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)における大学発ベンチャー及び本学の知的財産権の実施者の認定を通じて、円滑かつ適正な支援に必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
大学発ベンチャー 次のいずれかに該当するものをいう。
ア
教職員等及び学生等が本学において行った発明等に係る知的財産権の技術を基に起業し又は起業の準備を行っている企業等
イ
教職員等及び学生等が本学において得られた研究成果又は成果有体物等(知的財産権に係る技術を除く。以下「研究成果等」という。)を基に起業し又は起業の準備を行っている企業等
ウ
教職員等及び学生等であった者が、退職、卒業又は修了の後、原則として3年以内に本学が保有する知的財産権又は研究成果等を基に設立した、又は設立に深く関与して起業した企業等
エ
アからウまでに定めるもののほか、学生等が在学中に企業等を設立したものであって、学長が特に認めるもの
(2)
熊本大学認定ベンチャー 大学発ベンチャーのうち、本学が保有する知的財産権又は研究成果等について実施権の許諾を受けたものをいう。
(3)
熊本大学認定法人 熊本大学と共同研究を行っている企業等であって、本学が保有する知的財産権又は研究成果等について実施権の許諾を受けたものをいう。
(4)
発明等 国立大学法人熊本大学職務発明等規則(平成16年4月1日制定。以下「職務発明等規則」という。)第2条第1項に規定するものをいう。
(5)
知的財産権 職務発明等規則第2条第3項に規定するものをいう。
(6)
教職員等 本学の学長、監事及び理事並びに国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第2条各号に定める本学の職員
(7)
学生等 熊本大学の学部及び学環の学生、大学院生、専攻科生、研究生、研究員及びその他熊本大学の教育研究に携わる者をいう。
(8)
企業等 株式会社、合同会社、有限責任事業組合、協業組合その他組織をいう。
(支援内容及び期間)
第3条
本学は、大学発ベンチャー、熊本大学認定ベンチャー及び熊本大学認定法人に対し、本学の管理運営及び教育研究に支障のない範囲において、次に掲げる支援を行うことができる。
(1)
大学発ベンチャーに対する支援
ア
「熊本大学発ベンチャー」の称号の授与及び使用
イ
本学の施設のうち、地域共同ラボラトリー、インキュベーションラボラトリー、ベンチャービジネスラボラトリー又は産業イノベーションラボラトリーの大学発ベンチャーの事業の範囲内での使用
ウ
前号の規定により本学の施設を使用し、大学発ベンチャーの登記を行う場合における当該施設の住所の使用
(2)
熊本大学認定ベンチャーに対する支援
ア
「熊本大学認定ベンチャー」の称号の授与及び使用
イ
本学の施設及び設備の熊本大学認定ベンチャーの事業の範囲内での使用
ウ
前号の規定により本学の施設を使用し、熊本大学認定ベンチャーの登記を行う場合における当該施設の住所の使用
エ
本学が所有する知的財産権又は研究成果等の実施権の許諾に関する優遇措置
オ
熊本創生推進機構が所管するイベント、ウェブサイト等による熊本大学認定ベンチャーの事業内容に関する紹介
カ
その他学長が必要と認める支援
(3)
熊本大学認定法人に対する支援
ア
「熊本大学認定法人」の称号の授与及び使用
イ
本学の施設及び設備を熊本大学認定法人の事業の範囲内での使用
ウ
熊本創生推進機構が所管するイベント、ウェブサイト等による熊本大学認定法人の事業内容(本学が所有する知的財産権又は研究成果等に関連するものに限る。)に関する紹介
エ
その他学長が必要と認める支援
2
大学発ベンチャーへの支援期間は、5年を超えない範囲で学長が必要と認める期間、熊本大学認定ベンチャー及び熊本大学認定法人への支援期間は、本学が有する知的財産権又は研究成果等の実施権の許諾に関する契約期間とする。
ただし、大学発ベンチャーの称号の使用は支援期間の終了後も引き続き使用させることができる。
(支援の条件)
第4条
大学発ベンチャー及び熊本大学認定ベンチャー(以下「大学発ベンチャー等」という。)並びに熊本大学認定法人として支援を受けようとする企業等は、次の各号(熊本大学認定法人にあっては、第6号を除く。)のいずれにも該当しなければならない。
(1)
第2条第1号から第3号までの定義に該当していること。
この場合において、起業準備の段階にある企業等にあっては、支援決定後6月以内に法人登記が完了する見込みであること。
(2)
事業内容等が公序良俗及び法令に反しないこと。
(3)
本学に対する名誉棄損、誹謗中傷、業務妨害等のおそれがないこと。
(4)
単に他者の製品を販売する小売業・サービス業等ではないこと。
(5)
申請書、添付書類、財務状況等から適切な事業が行われると判断できること。
(6)
本学の教職員を役員に就任させる場合にあっては、国立大学法人熊本大学職員兼業規則(平成16年4月1日制定)、国立大学法人熊本大学営利企業役員等兼業及び勤務時間内非役員兼業規則(平成16年4月1日制定)その他関係規則等に定める所要の手続、許可等が適正になされていること。
この場合において、第1号後段の規定の企業等にあっては法人登記までに当該手続が完了する見込みであること。
(支援の申請及び決定)
第5条
支援を受けようとする企業等の代表者は、大学発ベンチャー等にあっては、大学発ベンチャー等支援申請書(別記様式第1号)、熊本大学認定法人にあっては、認定法人支援申請書(別記様式第2号)により、学長に申請しなければならない。
2
学長は、前項の申請があったときは、熊本創生推進機構知的財産審査委員会の議を経て、支援の可否を決定するものとする。
3
学長は、前項の支援の可否を決定したときは、当該決定事項について、支援決定通知書(別記様式第3号)により、申請した企業等の代表者に通知するものとする。
(申請内容の変更)
第6条
大学発ベンチャー等及び熊本大学認定法人の代表者(以下「ベンチャー等代表者」という。)は、支援決定後、申請内容に変更が生じたときは、速やかに学長に書面により届け出るものとする。
(事業報告等)
第7条
ベンチャー等代表者は、毎年度事業報告書及び収支決算書(以下「事業報告等」という。)を当該年度の翌年6月末日までに学長に提出しなければならない。
2
ベンチャー等代表者は、大学発ベンチャー等及び熊本大学認定法人が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、速やかにその旨を学長に報告しなければならない。
(1)
会社法(平成17年法律第86号)に定める解散
(2)
破産法(平成16年法律第75号)に定める破産宣告
(3)
民事再生法(平成11年法律第225号)に定める再生手続き
(4)
会社更生法(平成14年法律第154号)に定める更生手続き
(5)
不正競争防止法(平成5年法律第47号)第21条及び第22条に定める罰則が、裁判によって確定した場合
(6)
その他法令違反による処分が確定した場合
(支援の取消)
第8条
学長は、大学発ベンチャー等及び熊本大学認定法人が次の各号のいずれかに該当する場合は、支援の決定を取り消すことができる。
(1)
第2条第1号から第3号までに規定する定義に該当しなくなる場合
(2)
公序良俗違反、法令違反又は社会的信用を失墜する行為を行った場合
(3)
事業活動の実態がなくなった場合又は事業活動の実態がないと学長が認める場合
(4)
事業報告等から活動の存続が危惧されると学長が認める場合
(5)
ベンチャー等代表者から支援の取消しの申出があった場合
(6)
前条第1項の事業報告等を提出しない場合又は前条第2項の報告があった場合
(7)
その他支援することが適当でないと学長が認めた場合
2
学長は、前項の規定に基づき支援の決定を取り消した場合は、支援決定取消通知書(別記様式第4号)により、ベンチャー等代表者に通知するものとする。
3
前項の通知を受けたベンチャー等代表者は、通知日以降、本学が授与した称号及び支援を受けていた事実を、事業に使用してはならない。
(損害賠償)
第9条
本学は、第3条第1項各号に規定する支援によって大学発ベンチャー等及び熊本大学認定法人に生じた損失及び損害について、いかなる法的責任も負わないものとする。
(施設等の使用)
第10条
本学は、第3条第1項各号に規定する支援によって、大学発ベンチャー等及び熊本大学認定法人に本学の施設及び設備を貸し付ける場合又は大学発ベンチャー等による登記において本学の住所地を使用する場合にあっては、国立大学法人熊本大学固定資産管理規則(平成27年3月31日制定)及びその他基準により行うものとする。
2
本学は、大学発ベンチャー等及び熊本大学認定法人が本学の施設若しくは設備を用いて生産等を行った物品又は本学の施設若しくは設備の使用により第三者に損害を与えた場合、いかなる責任を負わないものとする。
3
本学の施設及び設備を借り受けたベンチャー等代表者は、故意又は過失により当該施設及び設備を滅失又は損傷したときは、その全部若しくは一部を原状に復し、又は損害相当の金額を賠償しなければならない。
(事務)
第11条
大学発ベンチャー等及び熊本大学認定法人に関する事務は、研究・社会連携部産学連携推進課が行う。
(雑則)
第12条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月23日規則第280号)
この規則は、令和元年5月23日から施行し、改正後の第3条第1項第1号の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月24日規則第43号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第90号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第117号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
大学発ベンチャー等支援申請書
[別紙参照]
別記様式第2号(第5条関係)
認定法人支援申請書
[別紙参照]
別記様式第3号(第5条関係)
[別紙参照]
別記様式第4号(第8条関係)
[別紙参照]