○国立大学法人熊本大学資金委員会規則
(平成30年3月22日規則第185号)
改正
令和5年3月20日規則第60号
(趣旨)
第1条
国立大学法人熊本大学資金管理規則(平成16年4月1日制定。以下「資金管理規則」という。)第4条第2項の規定に基づき、国立大学法人熊本大学資金委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条
委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
総務・財務・施設担当の理事
(2)
財務部長
(3)
財務部財務課長
(4)
その他理事が必要と認めた者 若干人
(任務)
第3条
委員会は、次に掲げる事項を行う。
(1)
資金管理規則に定める業務に関すること。
(2)
資金管理方針の原案作成に関すること。
(3)
資金繰計画の原案作成に関すること。
(4)
その他委員長が必要と認めた事項
(委員長)
第4条
委員会に委員長を置き、総務・財務・施設担当の理事をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条
委員会は、年2回以上開催するものとし,委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2
委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条
委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第7条
委員会の事務は、財務部財務課において処理する。
(雑則)
第8条
この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日規則第60号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。