○熊本大学大学院自然科学教育部教員資格基準
(平成30年3月2日基準第4号)
(指導教員)
第1条
自然科学教育部の指導教員は、本学の教授、准教授及び講師のうちから次の基準に基づいて選考する。
(1)
博士の学位(外国におけるこれと同等と認められる学位を含む。以下同じ。)を有し、指導教員としての知識と教育上の識見及び能力を有する者
(2)
博士の学位を有しないが、研究業績その他が前号に匹敵する者
(授業担当教員)
第2条
自然科学教育部の授業担当教員は、本学の教授、准教授及び講師のうちから次の基準に基づいて選考する。
(1)
博士の学位を有し、授業担当教員としての知識と教育上の識見及び能力を有する者
(2)
博士の学位を有しないが、研究業績その他が前号に匹敵する者
第3条
本学の教授、准教授及び講師でない者から自然科学教育部の指導教員及び授業担当教員を選考する場合は、前条に準ずる。
附 則
この基準は、平成30年4月1日から施行する。