○熊本大学大学院自然科学教育部運営組織規則
(平成30年3月2日規則第182号)
改正
令和7年3月28日規則第156号
(趣旨)
第1条
熊本大学大学院自然科学教育部(以下「教育部」という。)の運営組織については、熊本大学大学院自然科学教育部教授会規則(平成30年3月2日制定)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(教育部長)
第2条
教育部に、自然科学教育部長(以下「教育部長」という。)を置く。
2
教育部長は、理学部長又は工学部長のうちから学長が選考し、任命する。
3
教育部長は、自然科学教育部の業務を掌理する。
(教育部長補佐)
第3条
教育部に、自然科学教育部長補佐(以下「教育部長補佐」という。)を置き、理学部長又は工学部長のうち、教育部長を兼務しない学部長をもって充てる。
2
教育部長補佐は、教育部の管理運営の全般に関し、教育部長の業務を補佐する。
3
教育部長補佐の任期は、その者の学部長としての任期と同一の期間とする。
ただし、教育部長補佐の任期の末日は、教育部長の任期の末日以前でなければならない。
(副教育部長)
第4条
教育部に、自然科学教育部副教育部長(以下「副教育部長」という。)を置き、先端科学研究部の副研究部長をもって充てる。
2
副教育部長は、次の業務のうち教育部長が指定する業務を分担して補佐する。
(1)
評価に関すること。
(2)
FD活動に関すること。
(3)
教務に関すること。
(4)
学生に関すること。
(5)
入試に関すること。
(6)
その他教育部長から付託された事項
(教育領域)
第5条
本教育部に次の2つの教育領域を置く。
教育領域
博士前期課程専攻
博士後期課程専攻
理学系
理学
理学
工学系
土木建築学
工学
機械システム工学
電気電子工学
材料・応用化学
半導体・情報数理
半導体・情報数理
(教育領域長)
第6条
各教育領域に、教育領域長を置き、理学系教育領域長にあっては理学部長を、工学系教育領域長にあっては工学部長をもって充てる。
2
教育領域長は、教育領域の円滑な運営及び教育部の教育研究活動の活性化に努めるものとする。
(副教育領域長)
第7条
各教育領域に、副教育領域長を置き、理学系教育領域の副教育領域長にあっては理学部副学部長を、工学系教育領域の副教育領域長にあっては工学部副学部長をもって充てる。
2
副教育領域長は、教育領域長の職務を助ける。
(専攻長)
第8条
各専攻に専攻長を置き、原則として次条に規定する各専攻のコース長又は教育プログラム長間の協議によって定める。
2
専攻長の任期は、1年とし、再任を妨げない。
3
専攻長は、当該専攻に関する事項を総括する。
4
各専攻に副専攻長を置くことができ、原則として次条に規定する各専攻のコース長又は教育プログラム長間の協議によって定める。
5
副専攻長は、専攻の管理運営の全般に関し、専攻長の業務を補佐する。
(コース長及び教育プログラム長)
第9条
コースにコース長を、教育プログラムに教育プログラム長を置き、当該コース又は教育プログラム(以下「コース等」という。)の指導教員(教授に限る。)のうちから選ばれた者をもって充てる。
2
コース長及び教育プログラム長の任期は、1年とし、再任を妨げない。
3
コース長及びプログラム長は、当該コース等に関する事項を総括する。
(コース会議及び教育プログラム会議)
第10条
コースにコース会議を、教育プログラムに教育プログラム会議を置く。
2
コース会議及び教育プログラム会議(以下「コース会議等」という。)は、コース長又はプログラム長及びコース等の指導教員をもって組織する。
ただし、コース会議等が必要と認めるときは、コース等の指導教員以外の教員を加えることができる。
3
コース会議等は、コース等における教育、研究及び運営に関する事項等を審議する。
(雑則)
第11条
この規則に定めるもののほか、教育部の運営組織に関し必要な事項は、教授会が定める。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第156号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。