○国立大学法人熊本大学文書館市民研究員要項
(趣旨)
(受入れ)
第2条 熊本大学文書館長(以下「館長」という。)は、文書館が実施する業務において、一般市民の参画を求め、協働して実施することが望ましいと判断した場合は、市民研究員として文書館に受け入れることができる。
(受入手続)
(受入承認)
(業務)
(受入期間)
(報酬等)
(研究料)
(業務従事内容証明書の交付)
(弁償等の義務)
(遵守事項)
(雑則)
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