○国立大学法人熊本大学資金運用管理細則
(平成30年10月3日細則第39号)
改正
令和6年3月27日細則第23号
令和8年3月26日細則第11号
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 運用管理体制等(第6条-第18条)
第3章 運用資産の構成(第19条)
第4章 自家運用(第20条-第24条)
第5章 委託運用(第25条-第28条)
第6章 補則(第29条-第31条)
附則

(目的)
(運用の目標)
(運用する資金の範囲)
(運用の方法)
(運用の対象)
(運用の評価)
(資金運用責任者)
(資金運用管理委員会)
(組織)
(任務)
(委員長)
(開催)
(議事)
(意見の聴取)
(運用報告)
(運用実績等の情報公開)
(監査)
(倫理遵守)
(基本ポートフォリオ)
(自家運用の対象)
(運用対象の決定)
(集中投資の回避)
(取得債券等格下げ時の対応)
(運用期間及び満期保有)
(委託運用の対象等)
(受託者責任)
(ガイドラインの提示と遵守)
(運用状況の報告)
(改廃)
(事務)
(雑則)
別表(第5 条、第20 条、第22 条、第24 条、第25 条関係)
区分金融商品名等備考
第1貯金又は決済用の外貨建て預金為替差益を得る目的ではなく、かつ、海外金利を得る目的ではないものに限る。
金融商品取引法( 昭和23年法律第25号) 第2条第1項第4号に規定する資産の流動化に関する法律( 平成10年法律第105号) に規定する特定社債券長期債格付又は発行体格付が、信用格付業者のうち少なくとも1社以上において「A」相当以上の格付を取得しており、いずれの信用格付業者においても「BB( 投機的要素を持ち、相当の信用リスクがあると判断される債務に対する格付をいう。以下同じ。) 」相当以下の格付がないものに限る。
金融商品取引法第2条第1項第5号に規定する社債券のうち無担保の社債券であり、かつ、株式や為替等のデリバティブ付債券ではないもの長期債格付又は発行体格付が、信用格付業者のうち少なくとも1社以上において「A」相当以上の格付を取得しており、いずれの信用格付業者においても「BB」相当以下の格付がないものに限る。
金融商品取引法第2条第1項第15号に規定する法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、内閣府令で定めるもの( コマーシャルペーパー)短期債格付又は発行体格付が、いずれの信用格付業者においても「a―3( 短期債務履行の確実性は認められるが、環境の悪化による影響を受けやすいと判断される債務に対する格付をいう。) 」相当以下の格付がないものに限る。
第4信託会社又は信託業務を営む金融機関への金銭信託
注 区分は、国立大学法人法第34条の3における業務上の余裕金の運用にかかる文部科学大臣の認定基準( 平成30年5月9日文部科学大臣決定)による。