○熊本大学病院医療従事者の負担軽減等取組検討委員会規則
(平成30年10月10日規則第265号)
改正
平成31年3月13日規則第126号
令和2年7月8日規則第198号
(設置)
第1条
熊本大学病院における医療従事者の負担軽減及び処遇改善を図るため、熊本大学病院医療従事者の負担軽減等取組検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条
委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
病院長
(2)
病院長が指名する副病院長
(3)
病院長が指名する病院長特別補佐
(4)
診療部門長
(5)
医療情報経営企画部長
(6)
薬剤部長
(7)
看護部長
(8)
医療技術部長
(9)
栄養管理部長
(10)
病院事務部長
(11)
熊本大学病院診療科等連絡調整委員会から選出された者 2人
(12)
その他委員長が必要と認めた者
2
前項第11号及び第12号の委員は、病院長が委嘱する。
3
第1項第11号及び第12号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
4
第1項第11号及び第12号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(任務)
第3条
委員会は、次に掲げる事項を行う。
(1)
医療従事者の勤務状況の把握及びその改善の必要性等についての提言
(2)
医療従事者の負担軽減及び処遇改善に資する計画(以下「計画」という。)の作成
(3)
計画の取組状況及び達成状況の評価並びにそれに基づく計画の見直し
(4)
医師の労働時間短縮に向けた勤務体系の策定
(5)
医療従事者の負担軽減及び処遇改善に関する取組事項の公開
(6)
その他医療従事者の負担軽減及び処遇改善に関し必要な事項
(委員長及び副委員長)
第4条
委員会に、委員長及び副委員長を置き、それぞれ第2条第1項第2号から第10号までの委員のうちから病院長が指名する者をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(議事)
第5条
委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2
委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条
委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第7条
委員会の事務は、病院事務部総務課において処理する。
(雑則)
第8条
この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
1
この規則は、平成30年11月1日から施行する。
2
この規則施行後、最初に委嘱される第2条第1項第10号及び第11号の委員の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。
附 則(平成31年3月13日規則第126号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月8日規則第198号)
この規則は、令和2年7月8日から施行する。