○国立大学法人熊本大学キャンパス整備戦略室規則
(平成30年10月25日規則第267号)
改正
令和元年5月7日規則第326号
令和7年3月27日規則第113号
(設置)
第1条
国立大学法人熊本大学法人基本規則(平成16年4月1日制定)第41条の規定に基づき、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)に、国立大学法人熊本大学キャンパス整備戦略室(以下「キャンパス整備戦略室」という。)を置く。
(目的)
第2条
キャンパス整備戦略室は、本学の施設等を効果的かつ効率的に維持するために、長期的視点から施設・環境に関する企画・立案を行い、施設マネジメントをトップマネジメントとして制度的・組織的に位置づけ、全学的な体制で実施することを目的とする。
(業務)
第3条
キャンパス整備戦略室は、次に掲げる業務を行う。
(1)
キャンパスマスタープランに関すること。
(2)
インフラ長寿命化計画に関すること。
(3)
施設等に係る中長期計画に関すること。
(4)
スペースの再配分計画に関すること。
(5)
施設マネジメントの計画に関すること。
(6)
省エネルギー及び電気需要の平準化計画に関すること。
(7)
エネルギー起源の二酸化炭素排出量の低減計画に関すること。
(8)
施設、設備の省エネルギー化のための整備計画に関すること。
(9)
エネルギーマネジメントの計画に関すること。
(10)
環境理念・環境方針に関すること。
(11)
大気、水、土壌等に配慮したキャンパス環境の管理及び維持の計画に関すること。
(12)
廃棄物の管理及び維持の計画に関すること。
(13)
環境マネジメントの計画に関すること。
(14)
その他施設等に関し、学長が必要と認めた事項
(部門)
第4条
キャンパス整備戦略室に、次の部門を置く。
(1)
施設マネジメント部門
(2)
エネルギーマネジメント部門
(3)
環境マネジメント部門
(組織)
第5条
キャンパス整備戦略室は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
室長
(2)
副室長
(3)
部門長
(4)
室員
(室長等)
第6条
室長は、キャンパス整備戦略室の業務を統括し、学長が指名する者をもって充てる。
2
副室長は、室長を補佐し、施設部長をもって充てる。
3
部門長は、学長が指名する者をもって充てる。
4
室員は、施設部施設企画課長、施設部施設マネジメント課長及び施設部施設整備課長をもって充てる。
5
室長及び部門長(以下「室長等」という。)の任期は、2年とし、再任を妨げない。
6
室長等に欠員が生じた場合の補欠の室長等の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(構成員以外の者の参画等)
第7条
室長は、必要があると認めるときは、キャンパス整備戦略室の構成員以外の者を業務に参画させ、又はその意見を聴くことができる。
(事務)
第8条
キャンパス整備戦略室の事務は、施設部施設企画課が行う。
(雑則)
第9条
この規則に定めるもののほか、キャンパス整備戦略室の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この規則は、平成30年11月1日から施行する。
2
この規則施行後、最初に指名される室長等の任期は、第6条第5項の規定にかかわらず、令和2年3月31日までとする。
附 則(令和元年5月7日規則第326号)
この規則は、令和元年5月7日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第113号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。