○国立大学法人熊本大学営利企業役員等兼業審査委員会規則
(平成31年3月28日規則第54号)
改正
令和3年3月19日規則第109号
令和4年3月30日規則第73号
(設置)
第1条
国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)に、国立大学法人熊本大学営利企業役員等兼業及び勤務時間内非役員兼業規則(平成16年4月1日制定)に基づき、本学の教授、准教授、講師、助教及び助手の営利企業役員等兼業及び勤務時間内非役員兼業について審査等を行うため、国立大学法人熊本大学営利企業役員等兼業審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条
委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学長
(2)
理事(非常勤の理事を除く。)
(3)
学長が指名する副学長 若干人
(4)
研究・社会連携部長
(5)
総務部長
(6)
その他学長が必要と認めた者
2
前項第6号の委員は、学長が委嘱するものとし、その任期は学長がその都度定める。
(審議事項)
第3条
委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
技術移転事業者の役員等の兼業に関すること。
(2)
研究成果活用企業の役員等の兼業に関すること。
(3)
株式会社等の監査役の兼業に関すること。
(4)
勤務時間内非役員兼業に関すること。
(5)
その他学長が必要と認めた事項
(委員長)
第4条
委員会に、委員長を置き学長をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
(議事)
第5条
委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2
委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条
委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第7条
委員会の事務は、総務部労務課において処理する。
(雑則)
第8条
この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て、委員長が別に定める。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規則第109号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第73号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。