○熊本大学病院教授会規則
(平成31年3月28日規則第102号)
改正
令和2年4月8日規則第146号
令和5年12月13日規則第205号
(趣旨)
第1条
この規則は、熊本大学教授会規則(平成16年4月1日制定。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、熊本大学病院教授会(以下「教授会」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条
教授会は、次の各号に掲げる者(以下「構成員」という。)をもって組織する。
(1)
病院長
(2)
診療科長
(3)
中央診療施設の部長及びセンター長
(4)
病院の専任の教授
(5)
その他教授会が必要と認めた者
(審議事項)
第3条
教授会は、学長が規則第2条第2項に定める事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(議長)
第4条
教授会に、議長を置き、病院長をもって充てる。
2
議長は、教授会を主宰する。
3
議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する者がその職務を代行する。
(開催)
第5条
教授会は、原則として毎月1回開催する。ただし、議長が必要と認める場合には、臨時に開催することができる。
(定足数)
第6条
教授会は、構成員の3分の2以上が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
(議事)
第7条
教授会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第8条
議長は、必要があるときは、構成員以外の者を教授会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第9条
教授会の事務は、病院事務部総務課において処理する。
(雑則)
第10条
この規則に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
附 則
1
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2
熊本大学医学部附属病院科長会議規則(平成16年4月1日制定)は、廃止する。
附 則(令和2年4月8日規則第146号)
この規則は、令和2年4月8日から施行し、改正後の第2条の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和5年12月13日規則第205号)
この規則は、令和5年12月13日から施行する。