○熊本大学病院教授会における教員選考内規
(平成31年3月28日内規第10号)
(趣旨)
第1条
熊本大学病院教授会(以下「教授会」という。)における教員選考は、国立大学法人熊本大学教育職員選考規則(平成16年4月1日制定)に基づくほか、この内規によるものとする。
(教授の選考)
第2条
病院長は、病院所属教授選考の必要がある場合には、速やかに教授選考会議(以下「選考会議」という。)を設ける。
2
選考会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
病院長
(2)
生命科学研究部長(以下「研究部長」という。)
(3)
教授会構成員のうち教授であるもの
(4)
その他病院長が必要と認めた者
3
選考会議に、議長を置き、病院長をもって充てる。
4
選考会議は、構成員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開くことができない。
第3条
選考会議に教授選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設けるものとし、 選考委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
ただし、病院薬剤部教授の選考に係る選考委員会にあっては、薬学部長を委員に加えるものとする。
(1)
病院長
(2)
研究部長
(3)
選考会議から選出された教授 5人
(4)
その他病院長が必要と認めた者
2
当該年度内に定年により退職する教授及び当該選考に係る診療科等の教授(当該選考に係る診療科等の教授であった者を含む。)は、前項3号の委員になることができない。
3
第1項第3号の委員に欠員が生じた場合は、速やかに補充するものとする。
第4条
選考委員会の委員長は、病院長をもって充て、副委員長は、委員のうちから互選により定める。
2
委員長は、選考委員会を招集し、その議長となる。
3
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
第5条
選考委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開くことができない。
第6条
選考委員会は、病院長の名をもって、教授候補者の推薦を各大学、研究所等に広く依頼するとともに、独自に教授候補者を選び、選考委員会の名をもって、当該候補者に教授候補者になることを依頼することができる。
2
選考会議の構成員である教授及び当該選考に係る診療科等の教授は、選考委員会に教授候補者を推薦することができる。
第7条
選考委員会は、前条によって推薦された教授候補者の人物、性行、健康状態、学歴、主要研究歴、業績、就任の能否等について、可及的詳細な調査をする。
2
選考委員会は、前項の調査の結果に基づき、教授候補者3人(病院薬剤部教授の選考委員会においては4人)以内を選考する。
3
選考委員会は、選考された教授候補者のセミナーを開催することができる。
4
選考委員会は、第2項の選考の結果を速やかに選考会議に報告する。
この場合において、選考委員会は順位を付けて報告することができる。
第8条
病院長は、前条による教授候補者の選考の後、速やかに選考会議を開催する。
2
病院長は、選考に必要な書類を作成の上、秘密文書の取扱いをもって選考会議開催1週間前に各教授に提示し、選考会議において選考委員会の経過を報告する。
3
前項の報告に疑義が生じた場合は、選考委員会が調査を行い、その結果を報告する。
ただし、調査の内容によっては、選考委員会の多数決により選考会議に報告しないことができる。
第9条
選考会議は、選考委員会において選考された教授候補者について単記無記名投票を行い、投票総数の3分の2以上の得票があった者を教授候補適任者として決定する。
第10条
前条により教授候補適任者を決定し得ない場合は、前条の投票により過半数を得た最多得票者について可否投票を行い、投票総数の3分の2以上の可票を得た者を教授候補適任者として決定する。
第11条
第9条の投票により、投票総数の過半数を得た者がいなかった場合は、上位得票者2人について再投票を行い、投票総数の3分の2以上の得票があった者を教授候補適任者として決定する。
2
前項の再投票において、投票総数の3分の2以上の得票がなく、過半数を得た者がいた場合は、当該過半数得票者について可否投票を行い、投票総数の3分の2以上の可票を得た者を教授候補適任者として決定する。
第12条
前2条によりなお教授候補適任者を決定し得ない場合は、選考会議は、次に掲げる者をもって対策委員会を組織する。
(1)
選考委員会委員
(2)
選考会議構成員(前号の者を除く。)のうちから連記投票により選出されたもの 3人
2
対策委員会は、その決定方法を審議し、多数決により決定した対策案を選考会議に諮り、多数決により承認を得るものとする。
3
選考会議は、前項により決定した方法により、教授候補適任者を決定する。
第13条
教授会(
この場合において、構成員は病院長及び教授に限る。次条において同じ。)は、教授候補適任者の適否について、可否投票を行い、投票総数の3分の2以上の可票をもって教授候補者として決定する。
第14条
前条により教授候補者を決定し得ない場合の取扱いについては、第12条の規定を準用する。
この場合において、同条第1項本文及び第3項中「教授候補適任者」とあるのは「教授候補者」と、同条第1項本文中「選考会議」とあるのは「教授会の議長」と、同条第1項第1号中「選考会議構成員」とあるのは「教授会構成員」と、同条第2項及び第3項中「選考会議」とあるのは「教授会」と読み替えるものとする。
(准教授及び講師の選考)
第15条
准教授及び講師の選考は、公募又は推薦によるものとし、いずれの方法により選考するかについて、教授会の議を経て、病院長が決定する。
2
公募により選考する場合においては、教授会がその方法を決定し、病院長が実施する。
3
推薦により選考する場合においては、当該選考に係る診療科等の教授は、病院長に候補者を推薦することができる。
この場合において、病院長は、独自に他の候補者を推薦することができる。
第16条
病院長は、前条第2項又は第3項の選考に係る候補者について教授会に諮るものとする。
第17条
病院長は、選考に必要な書類を作成し、秘密文書の取扱いをもって教授会開催1週間前までに各教授会構成員に提示する。
第18条
病院長は、候補者の審議に際し、当該候補者の意向を徴する。
第19条
教授会は、候補者の適否について、病院長及び教授による可否の投票を行い、投票総数の3分の2以上の可票をもって准教授候補者及び講師候補者として決定する。
(助教及び助手の選考)
第20条
助教及び助手の選考は、推薦によるものとする。
第21条
当該選考に係る診療科等の教授は、病院長に候補者を推薦し、病院長は、当該候補者を教授会に諮り、助教候補者として決定する。
(雑則)
第22条
この内規に定めるもののほか、教授会における教員選考に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
附 則
この内規は、平成31年4月1日から施行する。