○熊本大学病院臨床倫理委員会臨床倫理コンサルテーションチーム内規
(平成31年3月13日内規第12号)
改正
令和4年6月8日内規第7号
令和6年3月13日内規第2号
令和7年4月8日内規第11号
(趣旨)
第1条
この内規は、熊本大学病院臨床倫理委員会規則(令和6年3月13日制定)第7条第2項の規定に基づき、熊本大学病院臨床倫理委員会臨床倫理コンサルテーションチーム(以下「チーム」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定める。
(任務)
第2条
チームは、臨床医療の場面において、迅速な判断を要する倫理的な価値判断を要する事案及び倫理的意思決定が困難な事案(以下「倫理的事案」という。)について、検討依頼を受け、多職種で諸問題を共有し、検討を行った上で、適宜助言を行うものとする。なお、必要に応じて、熊本大学病院臨床倫理委員会(以下「委員会」という。)での審議を求めるものとする。
(組織)
第3条
チームは、次に掲げるメンバーで組織する。
(1)
大学院生命科学研究部生命倫理学講座の教授
(2)
医療の質・安全管理部から選出された者 若干人
(3)
緩和ケアセンターから選出された者 若干人
(4)
医師 若干人
(5)
看護師 若干人
(6)
医療ソーシャルワーカー 若干人
(7)
公認心理師 若干人
(8)
事務職員 若干人
(9)
その他チームリーダーが必要と認めた者 若干人
2
前項第2号から第9号までのメンバーは、病院長が委嘱する。
3
第1項第2号から第8号までのメンバーの任期は、2年とし、再任を妨げない。
4
第1項第9号のメンバーの任期は、病院長が委嘱の都度定めるものとし、再任を妨げない。
(チームリーダー)
第4条
チームにチームリーダーを置き、前条第1項第1号のメンバーをもって充てる。
2
チームリーダーは、チームの活動を総括する。
3
チームリーダーは、倫理的事案ごとに、前条第1項各号のメンバーから当該事案に対応するメンバーを指名する。
(検討依頼の方法)
第5条
本院の職員は、次に掲げる方法により、チームに倫理的事案についての検討を依頼することができる。
(1)
チームが開催するヒアリングへの参加
(2)
医療チーム等が開催するヒアリング等へのメンバーの参加
(3)
メンバーへの個別の依頼
(委員会への報告)
第6条
チームは、検討内容及び結果を委員会に報告する。
(守秘義務)
第7条
チームのメンバーは、依頼者の心理的・社会的状況に対する配慮及び個人情報等、プライバシーの保護を行う。なお、チームを退いた後も同様とする。
(事務)
第8条
チームの事務は、病院事務部医事課が行う。
(雑則)
第9条
この内規に定めるもののほか、チームについて必要な事項は、委員会と協議の上、チームリーダーが定める。
附 則
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月8日内規第7号)
この内規は、令和4年6月8日から施行する。
附 則(令和6年3月13日内規第2号)
この内規は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月8日内規第11号)
この内規は、令和7年4月8日から施行する。