○国立大学法人熊本大学の事務組織におけるチーム及び室に関する細則
(平成31年3月29日細則第7号)
改正
令和2年3月31日細則第17号
令和4年2月25日細則第3号
令和4年9月26日細則第19号
令和5年3月17日細則第4号
令和7年3月6日細則第4号
(趣旨)
第1条
この細則は、国立大学法人熊本大学事務組織規則(平成22年9月30日制定。以下「事務組織規則」という。)第7条第3項の規定に基づき、事務組織におけるチーム及び室に関し必要な事項を定める。
(チーム)
第2条
組織の機動性及び機能性を高め業務の効率化を図るため、経営企画本部及び事務組織規則第6条に定める課にチームを置く。
2
前項に定めるチームは、別表のとおりとする。
(室)
第3条
経営企画本部に、秘書室及び基金運営室を置く。
2
教育研究支援部人社・教育系事務課に、附属学校事務室を置く。
3
教育研究支援部自然科学系事務課に、SPARC推進事務室を置く。
4
生命科学系事務部医薬保健学系事務課に、薬学系事務室を置く。
5
病院事務部経理課に、病院施設管理室を置く。
6
総務部総務課に、広報戦略室を置く。
(室長)
第4条
前条に定める室(秘書室を除く。)に室長を置く。
2
室長は、上司の命を受けて室の所掌事務を掌理する。
(担当)
第5条
課の長は、課に置かれるチームにおいて、その所掌事務の範囲内で事務の担当を定めることができる。
(雑則)
第6条
この細則に定めるもののほか、チーム及び室の設置に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この細則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日細則第17号)
この細則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月25日細則第3号)
この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月26日細則第19号)
この細則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月17日細則第4号)
この細則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月6日細則第4号)
この細則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
経営企画本部及び課に置くチーム
[別紙参照]