○熊本大学及び鹿児島大学で編成するヒトレトロウイルス学共同研究センター構成法人会議規則
(平成31年3月28日規則第175号)
改正
令和3年2月17日規則第94号
令和3年3月26日規則第97号
令和3年7月21日規則第171号
(設置)
第1条
熊本大学及び鹿児島大学で編成するヒトレトロウイルス学共同研究センター(以下「共同研究センター」という。)の運営に関し、国立大学法人熊本大学及び国立大学法人鹿児島大学(以下「構成法人」という。)間の円滑な連携を図るため、ヒトレトロウイルス学共同研究センター構成法人会議(以下「構成法人会議」という。)を置く。
(組織)
第2条
構成法人会議は、次の者をもって組織する。
(1)
構成法人の学長
(2)
構成法人の研究担当の理事
(3)
構成法人の総務・人事担当の理事
(4)
構成法人の財務担当の理事又は副学長
(5)
共同研究センター長
(6)
その他構成法人の学長が特に必要と認めた者
(任務)
第3条
構成法人会議は、共同研究センターの管理運営に関する重要事項の決定並びに基本事項についての意見交換及び意見調整を行う。
(運営)
第4条
構成法人会議は、毎年度1回の開催に加え、必要に応じて随時開催するものとする。
2
構成法人会議に議長を置き、共同研究センター長が所属する構成法人の学長をもって充てる。
3
議長は、構成法人会議を招集する。
4
議長に事故があるときは、第2条第2号に規定する者のうち、議長の所属する構成法人の者が、その職務を代行する。
5
議長が必要と認めたときは、構成員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
6
構成法人会議は、構成員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開くことができない。
(事務)
第5条
構成法人会議の事務は、熊本大学及び鹿児島大学の連携協力の下に、共同研究センター長が所属する大学の事務部において処理する。
(雑則)
第6条
この規則に定めるもののほか、構成法人会議の運営に関し必要な事項は、構成法人会議が定める。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月17日規則第94号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月26日規則第97号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月21日規則第171号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。