○熊本大学大学院先端科学研究部附属イノベーション研究教育センター規則
(平成31年3月8日規則第281号)
改正
令和2年3月13日規則第42号
令和7年3月14日規則第158号
(趣旨)
第1条
この規則は、熊本大学学則(平成16年4月1日制定)第8条第2項の規定に基づき、熊本大学大学院先端科学研究部附属イノベーション研究教育センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
センターは、平成30年度に採択された文部科学省「先端研究基盤共用促進事業(新たな共用システム導入支援プログラム)」により工学部附属の工学研究機器センター、中央工場及び黒髪地区アイソトープ施設が有する研究設備・機器を共用するシステムを構築し、共同研究実施のための共用先端研究設備に関する情報提供及び利用支援を行うことを目的とする。
(業務)
第3条
センターは、次に掲げる業務を行う。
(1)
共用設備データベースシステムの構築及び運用に関すること。
(2)
技術系職員等の人材育成に関すること。
(3)
その他センターの目的を達成するために必要な事項
(職員)
第4条
センターに、次の職員を置く。
(1)
センター長
(2)
兼務教員
(3)
併任技術職員
(4)
その他必要な職員
(センター長)
第5条
センター長は、大学院先端科学研究部長(以下「研究部長」という。)をもって充てる。
2
センター長は、センターの業務を統括する。
(併任技術職員)
第6条
併任技術職員は研究開発戦略本部技術部門(自然科学系第一技術室、自然科学系第二技術室及び自然科学系第三技術室に限る。)の技術職員のうちからセンター長の推薦に基づき、学長が任命する。
2
併任技術職員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
3
併任技術職員に欠員が生じた場合の補欠の併任技術職員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(委員会の設置)
第7条
センターの円滑な運営を図るため、熊本大学大学院先端科学研究部附属イノベーション研究教育センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第8条
委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
大学院先端科学研究部研究部長補佐
(3)
大学院先端科学研究部副研究部長のうちから選出された者 1人
(4)
工学部附属工学研究機器センター長
(5)
工学部工場運営委員会委員長
(6)
教育研究支援部自然科学系事務課長
(委員会の審議事項)
第9条
委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
センターの業務に関すること。
(2)
施設、予算、人事及び組織に関すること。
(3)
その他センターの管理運営に関し必要な事項
(委員長)
第10条
委員会に、委員長を置き、センター長をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第11条
委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2
委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3
議長は、センターに関する重要事項については、先端科学研究部教授会に諮るものとする。
(意見の聴取)
第12条
委員長は、必要がある場合は、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第13条
センター及び委員会の事務は、教育研究支援部自然科学系事務課において処理する。
(雑則)
第14条
この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、研究部長が別に定める。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月13日規則第42号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月14日規則第158号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。