○熊本大学放射線障害防止規則実施細則
改正
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令和5年9月28日細則第14号
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令和6年3月27日細則第14号
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(趣旨)
(定義)
(施設の自主点検)
(帳簿等の自主点検)
点検の実施者 | 帳簿等 |
管理部局長 | 当該管理部局の放射線施設、表示付認証機器施設又はエックス線施設に係る次の帳簿
(1) 放射線の量の測定に関する帳簿
(2) 汚染の状況の測定に関する帳簿
(3) 使用申請に関する帳簿
(4) 立入記録に関する帳簿
(5) 受入れ・払出し・使用・保管・廃棄等の記録に関する帳簿
(6) RI運搬記録に関する帳簿
(7) 有機廃液焼却に関する帳簿
(8) 排気管理に関する帳簿
(9) 排水管理に関する帳簿
(10) 自主点検に関する帳簿
(11) 緊急事態措置に関する帳簿
(12) 放射線取扱者名簿に関する帳簿
(13) 教育訓練記録に関する帳簿
(14) 健康診断に関する帳簿
(15) 放射線取扱主任者及び代理者の選任・解任に関する帳簿
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部局等の長 | 当該部局に係る次の帳簿
(1) 放射線取扱者名簿に関する帳簿
(2) 教育訓練記録に関する帳簿
(3) 被ばく線量に関する帳簿
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健康管理部局長 | 健康診断に関する帳簿 |
(マニュアルの策定)
(雑則)
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