○熊本大学病院総合臨床研究部運営委員会アドバイザリーボード細則
(令和元年9月11日細則第42号)
(設置)
第1条
熊本大学病院総合臨床研究部規則(平成26年9月10日制定)第14条第1項の規定に基づき、熊本大学病院総合臨床研究部運営委員会(以下「運営委員会」という。)に、アドバイザリーボードを置く。
(組織)
第2条
アドバイザリーボードは、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
運営委員会委員長
(2)
臨床研究に精通する学外の有識者 若干人
(3)
その他委員長が必要と認める者 若干人
2
前項第2号及び第3号に規定する委員は、病院長が委嘱する。
3
第1項第2号及び第3号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
4
第1項第2号及び第3号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(任務)
第3条
アドバイザリーボードは、次に掲げる事項について、運営委員会委員長の諮問に応じて審議し、助言を行う。
(1)
熊本大学病院(以下「本院」という。)におけるトランスレーショナルリサーチの方向性に関すること。
(2)
総合臨床研究部の組織及び機能に関すること。
(3)
医療法(昭和23年法律第205号)第4条の3に規定する臨床研究中核病院の承認の可能性に関すること。
(4)
臨床研究に係る予算の獲得に関すること。
(5)
その他本院の臨床研究の推進等に関する事項
(委員長)
第4条
アドバイザリーボードに、委員長を置き、運営委員会委員長をもって充てる。
2
委員長は、アドバイザリーボードを招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(意見の聴取)
第5条
委員長は、必要があるときは、委員以外の者をアドバイザリーボードに出席させ、意見を聴くことができる。
(秘密の保持)
第6条
委員は、正当な理由なく、アドバイザリーボードの任務に関して知り得た秘密及び個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務)
第7条
アドバイザリーボードの事務は、病院事務部経営戦略課において処理する。
(雑則)
第8条
この細則に定めるもののほか、アドバイザリーボードの運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
1
この細則は、令和元年9月11日から施行する。
2
この細則施行後、最初に委嘱される第2条第1項第2号及び第3号の委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、令和2年3月31日までとする。