○国立大学法人熊本大学における自家用車の業務使用に関する規則
(令和元年11月29日規則第399号)
改正
令和2年3月31日規則第136号
令和3年3月31日規則第123号
令和5年3月22日規則第98号
令和6年3月27日規則第66号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)における業務(研修を含む。以下同じ。)の円滑な遂行を図るため、役職員が本邦において自家用車を本学の業務のために使用する場合の取扱いに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
自家用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(自動二輪車を除く。)で、役職員又は役職員と生計を一にする親族等が所有し、又は使用する権利を有し、かつ、原則として役職員が通常使用しているものをいう。
(2)
役職員 本学の役員及び職員(国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第2条に定める職員(本学学生の身分を有する者を除く。))をいう。
(3)
部局等 国立大学法人熊本大学学内規則取扱要項(平成16年4月1日制定)第2条第1項に規定する部局並びに技術部、事務組織の各部等(監査室、経営企画本部及び各部をいう。)、文書館及びこばと保育園をいう。
(使用基準)
第3条
業務における自家用車の使用は、次の各号のいずれかに該当する場合で、本学が所有する自動車の利用ができないときに限るものとする。
(1)
公共交通機関の利用が困難な場合又は公共交通機関の利用では業務の円滑な遂行を図ることができない場合
(2)
業務に必要な機器、物品等を運搬する必要がある場合
(3)
事件、事故等により緊急を要する場合
(4)
その他学長又は部局等の長(技術部にあっては、技術本部長。以下同じ。)が必要と認めた場合
2
前項の場合における走行距離は、一日あたり概ね300キロメートル以内とする。
(自家用車の基準)
第4条
業務において使用することができる自家用車は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)
道路運送車両法に基づく定期点検整備を行っていること。
(2)
自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)で定める自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約を締結していること。
(3)
他人の生命又は身体を害した場合の損害賠償責任を補償する無制限の対人賠償責任保険に加入し、又は共済契約を締結していること。
(4)
他人の財産を害した場合の損害賠償責任を補償する無制限の対物賠償責任保険に加入し、又は共済契約を締結していること。
(5)
搭乗していた者の生命又は身体を害した場合の損害賠償責任を補償する無制限(同乗者がいない場合は、1人につき1千万円以上)の人身傷害保険若しくは搭乗者傷害保険に加入し、又は人身傷害共済契約若しくは搭乗者傷害共済契約を締結していること。
(6)
当該自家用車を業務において使用する場合に、前3号に掲げる賠償責任保険等が適用されること。
(役職員の基準)
第5条
業務において自家用車を使用することができる役職員は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)
自家用車の運転に適する運転免許証を有する者
(2)
自動車(原動機付自転車を除く。)の運転歴が3年以上である者
(3)
過去3年以内に重大事故等による運転免許の効力の停止を受けていない者
(4)
過去1年以内に複数回の交通違反、交通事故等を起こしていない者
(5)
心身の状態が良好であり、安全の確保に不安がない者
(6)
自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気等でない者
(使用登録の申請)
第6条
業務において自家用車を使用する役職員は、あらかじめ、運転免許証の写しを添えて、自動車運転登録管理システムにより部局等の長(役員が自家用車を業務に使用する場合にあっては、学長。以下同じ。)に申請しなければならない。
2
部局等の長は、前項による申請の内容が前2条に規定する基準を満たしている場合は、これを承認し、自家用車業務使用登録簿に登録するものとする。
3
役職員は、第1項による申請の内容に変更が生じた場合は、速やかに部局等の長に届け出なければならない。
4
役職員は、第2項に規定する登録(以下「使用登録」という。)を受けた後に、運転免許の効力の停止以上の処分を受け、又は自らの過失若しくは故意による交通事故を起こした場合は、速やかに部局等の長に報告しなければならない。
(使用登録の取消し)
第7条
部局等の長は、次に掲げる者に係る使用登録を取り消すものとする。
(1)
前条第3項に規定する届出を行った者のうち、部局等の長が必要と認めたもの
(2)
前条第4項に規定する報告を行った者
(3)
その他部局等の長が必要と認めた者
(使用許可の申請)
第8条
役職員は、使用登録を受けた後、旅行命令による出張以外の業務において自家用車を使用しようとする場合は、原則として使用開始予定日の5日前までに、自動車運転登録管理システム(研修において自家用車を使用しようとする場合にあっては、別に定める研修願。第10条において同じ。)により部局等の長に申請し、その許可を受けなければならない。
2
役職員は、前項による申請の内容に変更が生じた場合は、速やかに部局等の長に届け出て、その許可を受けなければならない。
3
役職員は、第1項の許可(以下「使用許可」という。)を受けた後に、運転免許の効力の停止以上の処分を受け、又は自らの過失若しくは故意による交通事故を起こした場合及び心身の状態が良好でなく、安全の確保に不安がある場合は、直ちに部局等の長に申し出なければならない。
(使用許可の取消し)
第9条
部局等の長は、前条第3項に規定する申出があった場合その他部局等の長が必要と認める場合は、使用許可を取り消すものとする。
(同乗者)
第10条
役職員は、業務において自家用車を使用するに当たり、同一の用務で同一の目的地に同行する他の役職員又は本学の学生を同乗させようとする場合は、自動車運転登録管理システムにより部局等の長に申請し、その許可を受けなければならない。
(禁止事項)
第11条
役職員は、業務において自家用車を使用する場合は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)
道路交通法(昭和35年法律第105号)その他関係法令に違反すること。
(2)
私用のために運転すること。
(3)
本人以外の者に運転させること。
(4)
心身の状態が過労、睡眠不足、疾病その他の事由により運転することが不適当な状態で運転すること。
(5)
台風、洪水、地震その他の自然災害のため運転することが危険であると認められる場合に運転すること。
(6)
前条の規定に基づき同乗の許可を受けずに同乗させること。
(事故発生時の措置)
第12条
役職員は、業務において自家用車を使用している間に事故が発生した場合は、直ちに自家用車を停止して、負傷者の救護、二次災害の防止、被害者及び加害者等の確認、警察署等への通報、加入する自動車保険会社等への連絡等の必要な措置を講じるとともに、速やかに事故の発生状況等を部局等の長に報告し、その指示を受けなければならない。
2
役職員は、前項の措置を講じた後、速やかに自家用車業務使用事故報告書(別記様式)を部局等の長に提出しなければならない。
(損害の賠償等)
第13条
役職員は、業務において自家用車を使用している間に生じた事故により、次に掲げる損害賠償責任が生じた場合は、当該自家用車が加入する自動車損害賠償責任保険等による保険金から支払うものとする。
ただし、当該自動車損害賠償責任保険等による保険金の額を超える損害賠償金が発生した場合は、役員会の議を経て、学長が特に必要と認めたときに限り、本学は、その差額を負担するものとする。
(1)
他人の生命又は身体を害したことに伴う損害賠償責任
(2)
他人の財産を害したことに伴う損害賠償責任
(3)
搭乗していた者の生命又は身体を害したことに伴う損害賠償責任
2
前項ただし書の規定に基づき本学が損害賠償金を負担した場合において、事故の原因、事故後の措置等について当該役職員に故意又は重大な過失があったときは、本学が負担した損害賠償金の全部又は一部を当該役職員に求償することができる。
3
役職員が業務において自家用車を使用している間に当該自家用車が受けた毀損の修繕費及び当該自家用車の運転者に課せられた罰金、科料、反則金等は、当該役職員が負担するものとする。
(旅費の取扱い)
第14条
旅行命令による出張において自家用車を使用する場合の旅費の取扱いは、国立大学法人熊本大学旅費規則(平成16年4月1日制定。以下「旅費規則」という。)及び国立大学法人熊本大学旅費支給細則(平成16年4月1日制定)に定めるところによる。
2
旅行命令による出張において自家用車を使用した区間については、車賃を支給し、その額は、旅費規則第18条の規定にかかわらず、当該区間について公共交通機関を利用した場合の料金に相当する額とする。
ただし、鉄道賃のうち旅費規則第15条に規定する急行料金、特別車両料金及び座席指定料金に相当する額は支給しない。
3
旅行命令による出張において自家用車を利用する場合で、同乗者がいるときは、当該同乗者には、同乗した区間の旅費は支給しない。
(経費の負担)
第15条
自動車燃料費、有料道路通行料、駐車料金その他役職員が業務において自家用車を使用することに伴い必要となる経費は、当該役職員が負担するものとする。
(雑則)
第16条
この規則に定めるもののほか、業務において自家用車を使用する場合の取扱いに関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、令和元年12月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第136号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第123号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月22日規則第98号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第66号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式(第12条関係)
自家用車業務使用事故報告書
様式
[別紙参照]