○熊本大学教務委員会大学院教養教育教務専門委員会細則
(令和元年12月13日細則第44号)
(設置)
第1条
熊本大学教務委員会規則(平成19年3月22日制定)第7条第1項の規定に基づき、熊本大学教務委員会(以下「教務委員会」という。)に、大学院教養教育教務専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条
専門委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
大学教育統括管理運営機構副機構長(以下「副機構長」という。)
(2)
大学院各教育部の教務に関する委員会の委員長 各1人
(3)
大学教育統括管理運営機構から選出された教員 1人
(4)
その他委員長が必要と認めた者
2
前項第3号及び第4号の委員は、大学教育統括管理運営機構長が委嘱する。
3
第1項第3号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4
第1項第3号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
5
第1項第4号の委員の任期は、委員長が委嘱の都度定めるものとし、再任を妨げない。
(審議事項)
第3条
専門委員会は、大学院教養教育に係る授業科目の企画及び運営に関し必要な事項について審議する。
(委員長)
第4条
専門委員会に、委員長を置き、副機構長をもって充てる。
2
委員長は、専門委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条
専門委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2
専門委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条
委員長は、必要があるときは、委員以外の者を専門委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(教務委員会への報告)
第7条
委員長は、議事の内容を教務委員会に報告するものとする。
(事務)
第8条
専門委員会の事務は、学生支援部教育支援課において処理する。
(雑則)
第9条
この細則に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
1
この細則は、令和元年12月13日から施行する。
2
この細則施行後、最初に委嘱される第2条第1項第3号の委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、令和3年3月31日までとする。