○熊本大学卓越大学院プログラム規則
(令和2年2月27日規則第12号)
(趣旨)
第1条
この規則は、熊本大学大学院学則(平成16年4月1日制定)第23条の4第2項の規定に基づき、卓越大学院プログラムに関し必要な事項を定める。
(プログラムの名称等)
第2条
卓越大学院プログラムの名称、目的及び学生の所属する教育部は、次の表に掲げるとおりとする。
名称
目的
学生の所属する教育部
アジアユーラシア・グローバルリーダー養成のための臨床人文学教育プログラム
(「臨床人文学教育プログラム」と略称する。)
現代社会の課題に対して、しなやかな文化的想像力と文理融合的な俯瞰的学知に基づいて多様な存在と協働し、ダイバーシティ社会を主導していくトップマネージメント人材を育成すること。
社会文化科学教育部
(教育課程及び修了要件)
第3条
卓越大学院プログラムの授業科目、履修方法、修了要件その他卓越大学院プログラムの履修に関し必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第4条
この規則に定めるもののほか、卓越大学院プログラムに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。