○熊本大学病院医療の質・安全管理委員会医療放射線安全管理専門委員会細則
(令和2年5月13日細則第29号)
改正
令和6年7月8日細則第36号
(趣旨)
第1条
この細則は、熊本大学病院医療の質・安全管理委員会規則(平成16年4月1日制定)第9条第2項の規定に基づき、医療放射線安全管理専門委員会(以下「専門委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条
専門委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
医療放射線安全管理責任者
(2)
画像診断・治療科長
(3)
放射線治療科長
(4)
医療技術部診療放射線技術部門長
(5)
循環器内科、脳神経内科及び脳神経外科の講師又は助教のうち血管造影に従事する者 各1人
(6)
内科部門、成育医療部門又は脳・神経・精神部門の講師又は助教 1人
(7)
外科部門又は感覚・運動部門の講師又は助教 1人
(8)
放射線診療部門又は中央放射線部の講師又は助教 1人
(9)
看護部から選出された副看護部長 1人
(10)
中央放射線部を担当する看護師長
(11)
医療技術部診療放射線技術部門から選出された診療放射線技師 3人
(12)
医療の質・安全管理部から選出されたゼネラルリスクマネージャー 1人
(13)
薬剤部から選出された副薬剤部長 1人
(14)
病院事務部医事課長
(15)
その他委員長が必要と認める者 若干人
2
前項第5号から第9号まで、第11号から第13号まで及び第15号の委員は、病院長が委嘱する。
3
第1項第5号から第9号まで、第11号から第13号まで及び第15号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
4
第1項第5号から第9号まで、第11号から第13号まで及び第15号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(任務)
第3条
専門委員会は、次に掲げる事項を行う。
(1)
診療用放射線の安全利用のための指針に関すること。
(2)
放射線診療に従事する者に対する診療用放射線の安全利用のための研修に関すること。
(3)
放射線診療を受ける者の当該放射線による被ばく線量の管理及び記録その他の診療用放射線の安全利用を目的とした改善のための方策に関すること。
(4)
放射線の過剰被ばくその他の放射線診療に関する事例発生時の対応等に関すること。
(5)
その他診療用放射線の安全管理に関し必要な事項
(委員長)
第4条
専門委員会に、委員長を置き、医療放射線安全管理責任者をもって充てる。
2
委員長は、専門委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条
専門委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
ただし、緊急を要するためやむを得ないと委員長が認めるときは、委員の3分の1の出席をもって足りるものとする。
2
専門委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条
委員長は、必要があるときは、委員以外の者を専門委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(報告)
第7条
委員長は、審議結果等を医療の質・安全管理委員会に報告するものとする。
(事務)
第8条
専門委員会の事務は、病院事務部医事課において処理する。
(雑則)
第9条
この細則に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
1
この細則は、令和2年5月13日から施行する。
2
この細則施行後、最初に委嘱される第2条第1項第5号から第9号まで、第11号から第13号まで及び第15号の委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、令和3年3月31日までとする。
附 則(令和6年7月8日細則第36号)
この細則は、令和6年7月8日から施行する。