○熊本大学教育学部附属学校統括長及び附属学校教育研究顧問に関する規則
(令和2年12月9日規則第228号)
(趣旨)
第1条
この規則は、熊本大学教育学部附属学校統括長(以下「附属学校統括長」という。)及び熊本大学教育学部附属学校教育研究顧問(以下「附属学校教育研究顧問」という。)に関し必要な事項を定める。
(附属学校統括長)
第2条
教育学部(以下「学部」という。)に、附属学校統括長を置く。
2
附属学校統括長は、教育学部教授会(以下「学部教授会」という。)の構成員である教授のうちから、学部教授会における意向聴取の結果を参考として、教育学部長(以下「学部長」という。)が指名する者をもって充てる。
(附属学校統括長の職務)
第3条
附属学校統括長は、次に掲げる業務を行う。
(1)
教育学部附属幼稚園、教育学部附属小学校、教育学部附属中学校及び教育学部附属特別支援学校(以下「附属学校」という。)の運営に係る管理・指導に関すること。
(2)
附属学校の中期目標・中期計画に関すること。
(3)
附属学校の予算案の作成に関すること。
(4)
附属学校と学部及び教育学研究科の連携推進に関すること。
(5)
附属学校の渉外に関すること。
(6)
附属学校間の連絡調整に関すること。
(7)
その他附属学校の運営に関し必要な事項
(附属学校統括長の任期)
第4条
附属学校統括長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2
附属学校統括長に欠員が生じた場合の補欠の附属学校統括長の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(附属学校教育研究顧問)
第5条
学部に、附属学校教育研究顧問3人程度を置く。
2
附属学校教育研究顧問は、学部教授会又は教育学研究科教授会の構成員のうちから学部教授会の承認を得て学部長が指名する者をもって充てる。
(附属学校教育研究顧問の職務)
第6条
附属学校教育研究顧問は、次に掲げる事項を処理する。
(1)
附属学校が行う教育研究活動のあり方に係る助言に関すること。
(2)
附属学校統括長の補佐に関すること。
(3)
その他附属学校統括長から指示があった事項
(附属学校教育研究顧問の任期)
第7条
附属学校教育研究顧問の任期は、1年とし、再任を妨げない。
2
附属学校教育研究顧問に欠員が生じた場合の補欠の附属学校教育研究顧問の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(雑則)
第8条
この規則に定めるもののほか、附属学校統括長及び附属学校教育研究顧問に関し必要な事項は、学部長が別に定める。
附 則
1
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2
この規則施行後、最初に任命される附属学校統括長は、この規則により選考されたものとみなす。
3
この規則施行後、最初に任命される附属学校教育研究顧問は、この規則により選考されたものとみなす。