○熊本大学教育学部附属学校長候補者選考規則
(令和2年10月14日規則第219号)
改正
令和3年2月10日規則第10号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人熊本大学法人基本規則(平成16年4月1日制定)第43条第3項の規定に基づき、教育学部附属幼稚園長、教育学部附属小学校長、教育学部附属中学校長及び教育学部附属特別支援学校長(以下「附属学校長」という。)の候補者(以下「附属学校長候補者」という。)の選考に関し必要な事項を定める。
(選考の時期)
第2条
附属学校長候補者の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1)
附属学校長が退職するとき。
(2)
附属学校長が欠員となったとき。
(3)
附属学校長が選考されてから2年を経過するとき。
2
附属学校長候補者の選考は、前項第1号に該当する場合においては退職の日までに、同項第2号及び第3号に該当する場合においては当該各号の事由が生じたときから速やかに行う。
(選考委員会)
第3条
教育学部長(以下「学部長」という。)は、附属学校長候補者を選考するために教授会に、附属学校長候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
2
選考委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学部長
(2)
附属学校統括長
(3)
附属学校教育研究顧問の互選により選出された者 1人
(4)
教授会構成員のうち教授から選出された者 2人
3
前項第3号及び第4号の委員は、学部長が委嘱する。
4
第2項第3号及び第4号の委員の任期は、学長が附属学校長を選考した日の属する年度の末日までとする。
(委員長)
第4条
選考委員会に委員長を置き、前条第2項第2号の委員をもって充てる。
2
委員長は、選考委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条
選考委員会は、委員全員の出席がなければ開催することができない。
(第一次候補者の推薦)
第6条
選考委員会は、教育学部・附属学校運営委員会(以下「運営委員会」という。)に対し、附属学校長候補者となり得る者(以下「第一次候補者」という。)1人以上の推薦を求める。
2
第一次候補者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)
学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第20条に規定する校長の資格を有する者(教育学部附属幼稚園長については副校長又は教頭の資格を有する者を含む。)
(2)
教育委員会が実施する校長(教育学部附属幼稚園長については副校長又は教頭)の教育管理職任用試験に合格した者又はこれらと同等の資質・能力を持つことが他の方法により証明された者
(3)
教育実践についての優れた知識及び経験を有し、学部長の指導の下、教育学部附属幼稚園、教育学部附属小学校、教育学部附属中学校又は教育学部附属特別支援学校の設置目的を踏まえ、実験的・先導的な学校教育、教育実習の実施及び熊本大学が行う教育に関する研究への協力を牽引できる者
(4)
原則として、附属学校長として2年以上勤務し、実験的・先導的な学校教育等を牽引した後、その成果を地域の教育現場に還元することが可能な者
3
選考委員会は、第2条第1項第3号に該当する場合、運営委員会の了承を得て、現に附属学校長である者を第一次候補者とすることができる。
(第二次候補者の選考及び報告)
第7条
選考委員会は、第一次候補者についての書類選考及び面接により、第二次候補者1人を選考し、教授会に報告する。
(附属学校長候補者の推薦)
第8条
教授会は、選考が適正に行われたことを確認の上、第二次候補者につき、投票を行い、出席者の3分の2以上の得票があった者を附属学校長候補者として学長に推薦する。
2
前項の投票により3分の2以上の得票が得られなかった場合、選考委員会において対応を協議するものとする。
(事務)
第9条
附属学校長候補者の選考に関する事務は、人社・教育系事務課において処理する。
(雑則)
第10条
この規則に定めるもののほか、附属学校長候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和2年11月1日から施行する。
附 則(令和3年2月10日規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。