○熊本大学大学院先端科学研究部附属生物環境農学国際研究センター規則
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学学則(平成16年4月1日制定)第8条第2項の規定に基づき、熊本大学大学院先端科学研究部附属生物環境農学国際研究センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
(業務)
(部門)
(職員)
(センター長)
(兼務教員)
(委員会の設置)
(委員会の組織)
(委員会の審議事項)
(委員長)
(議事)
(意見の聴取)
(事務)
(雑則)
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