○国立大学法人熊本大学教育会議カリキュラム評価委員会全学共通評価専門委員会細則
(令和3年3月31日細則第11号)
(設置)
第1条
国立大学法人熊本大学教育会議カリキュラム評価委員会細則(令和3年3月31日制定)第8条第1項の規定に基づき、国立大学法人熊本大学教育会議カリキュラム評価委員会(以下「カリキュラム評価委員会」という。)に、全学共通評価専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条
専門委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
カリキュラム評価委員会から選出された者 4人以上
(2)
その他委員長が必要と認めた者
2
前項の委員は、カリキュラム評価委員会委員長が委嘱する。
3
第1項第1号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
4
第1項第1号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
5
第1項第2号の委員の任期は、カリキュラム評価委員会委員長が委嘱の都度定めるものとし、再任を妨げない。
(任務)
第3条
専門委員会は、次に掲げる事項を行う。
(1)
教育に係る全学共通事項についての自己点検・評価の実施に関すること。
(2)
教育に係る全学共通事項についての改善に関すること。
(3)
その他委員長が必要と認めた事項
(委員長)
第4条
専門委員会に、委員長を置き、委員の互選により定める。
2
委員長は、専門委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条
専門委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2
専門委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条
委員長は、必要があるときは、委員以外の者を専門委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(報告)
第7条
委員長は、議事の内容をカリキュラム評価委員会に報告するものとする。
(事務)
第8条
専門委員会の事務は、学生支援部教育支援課において処理する。
(雑則)
第9条
この細則に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
1
この細則は、令和3年4月1日から施行する。
2
この細則施行後、最初に委嘱される第2条第1項第1号の委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、令和4年3月31日までとする。