○熊本大学病院ACP推進チーム規則
(令和3年4月14日規則第166号)
(設置)
第1条
熊本大学病院(以下「本院」という。)に、本院の方針である「患者の希望、期待、要求を尊重する医療の実践」に則り、本院におけるアドバンス・ケア・プランニング(以下「ACP」という。)を推進することにより、高齢化や複雑な社会背景を持つ患者の増加に対応し、並びに患者の意向を尊重した意思決定及び医療の質のさらなる向上を図ることを目的として、熊本大学病院ACP推進チーム(以下「チーム」という。)を置く。
(組織)
第2条
チームは、次に掲げるメンバーをもって組織する。
(1)
チームリーダー
(2)
サブリーダー 若干人
(3)
熊本大学(以下「本学」という。)の職員のうち医師である者 若干人
(4)
本学の職員のうち看護師である者 若干人
(5)
本学の職員のうち医療ソーシャルワーカーである者 若干人
(6)
本学の職員のうち公認心理師である者 若干人
(7)
本学の事務職員 若干人
(8)
その他チームリーダーが必要と認めた者 若干人
2
チームリーダーは、チームの業務を総括し、病院長が指名する者をもって充てる。
3
サブリーダーは、チームリーダーの職務を補佐し、チームリーダーに事故があるときは、その職務を代行する。
4
第1項第2号から第8号までのメンバーは、チームリーダーが指名し、病院長が委嘱する。
5
メンバーは、厚生労働省のACP普及事業である意思決定支援教育プログラムの修了者であることが望ましい。
6
第1項第1号から第7号までのメンバーの任期は、1年とし、再任を妨げない。
7
第1項第1号から第7号までのメンバーに欠員が生じた場合の補欠のメンバーの任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
8
第1項第8号のメンバーの任期は、病院長が委嘱の都度定めるものとし、再任を妨げない。
(任務)
第3条
チームは、次に掲げる事項を行う。
(1)
本院におけるACPの実施体制の整備及び発展に係るミーティングに関すること。
(2)
本院におけるACPに係る教育及び研修に関すること。
(3)
本院におけるACPの実施の支援に関すること。
(4)
患者及びその家族等に対するACPの普及啓発に関すること。
(5)
患者及びその家族等からのACPに係る相談への対応に関すること。
(6)
本院におけるACPの記録システムの整備に関すること。
(7)
本院と他の医療機関等との間におけるACPに係る情報共有に関すること。
(8)
本院におけるACPの状況把握、課題抽出及び課題解決策の策定に関すること。
(9)
その他本院におけるACPに関し必要な事項
(事務)
第4条
チームの事務は、病院事務部医療サービス課において処理する。
(雑則)
第5条
この規則に定めるもののほか、チームに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この規則は、令和3年5月1日から施行する。
2
この規則施行後、最初に委嘱される第2条第1項第1号から第7号までのメンバーの任期は、同条第6項の規定にかかわらず、令和4年3月31日までとする。