○国立大学法人熊本大学副理事設置要項
(令和3年6月24日要項第34号)
(設置)
第1条
国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)に、副理事を置くことができる。
(任務)
第2条
副理事は、理事の業務のうち、学長が指定する業務について、当該業務を担当する理事を補佐するものとする。
(任命)
第3条
副理事は、本学の職員のうちから学長が任命する。
(任期)
第4条
副理事の任期は、原則として1年とし、再任を妨げない。
ただし、副理事の任期の末日は、当該副理事を任命する学長の任期の末日以前とする。
(雑則)
第5条
この要項に定めるもののほか、副理事に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この要項は、令和3年6月24日から施行する。
2
この要項施行後、最初に任命される副理事の任期は、第4条の規定にかかわらず、令和4年3月31日までとする。