○国立大学法人熊本大学における国立大学法人熊本大学病院諸料金規則等の改正に係る権限又は事務の委任に関する規則
(令和3年10月27日規則第220号)
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人熊本大学における国立大学法人熊本大学病院諸料金規則(平成16年4月1日制定。以下「病院諸料金規則」という。)及び国立大学法人熊本大学病院諸料金細則(平成16年4月1日制定。以下「病院諸料金細則」という。)の改正に係る権限又は事務の委任について定める。
(委任)
第2条
学長の権限又は事務のうち、病院諸料金規則及び病院諸料金細則の改正に係るものは、病院長に委任する。
附 則
この規則は、令和3年10月27日から施行する。