○国立大学法人熊本大学広報推進会議広報企画・実施委員会要項
(平成31年4月1日要項第103号)
改正
令和3年9月27日要項第42号
(設置)
第1条
国立大学法人熊本大学広報推進会議規則(平成19年3月22日制定)第7条第1項の規定に基づき、国立大学法人熊本大学広報推進会議に、広報企画・実施委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条
委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
広報担当の副理事
(2)
広報推進会議議長が国際広報に関する業務に携わる教員のうちから指名する者 1人
(3)
広報推進会議議長が入試広報に関する業務に携わる教員のうちから指名する者 1人
(4)
広報担当のリサーチ・アドミニストレーター
(5)
総務部総務課広報戦略室長
(6)
その他広報推進会議議長が必要と認めた者 若干人
2
前項第2号、第3号及び第6号の委員は、広報推進会議議長が委嘱する。
3
第1項第2号及び第3号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4
第1項第2号及び第3号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
5
第1項第6号の委員の任期は、広報推進会議議長が委嘱の都度定めるものとし、再任を妨げない。
(任務)
第3条
委員会は、次に掲げる事項を行う。
(1)
広報活動に関する情報収集・分析及び企画・実施に係る提案に関すること。
(2)
その他広報活動に関し広報推進会議から付託された事項
(委員長)
第4条
委員会に、委員長を置き、広報担当の副理事をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条
委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2
委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条
委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(報告)
第7条
委員長は、委員会の活動状況及びその結果を、広報推進会議に報告するものとする。
(事務)
第8条
委員会の事務は、総務部総務課広報戦略室において処理する。
(雑則)
第9条
この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月27日要項第42号)
この要項は、令和3年9月27日から施行する。