○熊本大学病院マルチ・トリアージ棟使用規則
(令和3年12月8日規則第226号)
(趣旨)
第1条
この規則は、熊本大学病院マルチ・トリアージ棟(以下「MT棟」という。)の使用に関し、必要な事項を定める。
(管理運営の責任者)
第2条
MT棟の管理運営の責任者は、病院長とする。
(使用の目的)
第3条
病院長は、大規模な感染症の流行又は災害その他の緊急的医療提供体制を構築する必要があると認める事態が発生したときに、当該事態に対応することを目的として、MT棟を使用するものとする。
2
国立大学法人熊本大学の役員又は職員(以下「役職員」という。)は、前項の事態が発生していないと病院長が認めるときは、次の各号のいずれかの目的に該当する場合に限り、MT棟を使用することができる。
(1)
役職員が、教育、研修、実習、会議等のために使用すること。
(2)
医療用資機材、備蓄品等の一時保管場所として使用すること。
(使用期間)
第4条
MT棟は、次に掲げる日を除き、使用することができる。
ただし、前条第2項第2号の目的のために使用する場合は、この限りでない。
(1)
施設・設備の整備等を行う日
(2)
土曜日及び日曜日
(3)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(4)
12月29日から翌年1月3日までの日(前号に定める休日を除く。)
2
前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合は、前項各号の日における使用を承認することがある。
(使用手続)
第5条
MT棟の使用を希望する役職員(以下「申請者」という。)は、病院長に申請し、その承認を受けなければならない。
この場合において、2日以上連続で使用することを希望する申請者は、熊本大学病院マルチ・トリアージ棟使用願(別記様式)を添えて、申請するものとする。
(使用の承認)
第6条
病院長は、前条の申請を承認し、又は承認しなかったときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(承認の取消し等)
第7条
病院長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の承認を取り消し、又は使用の中止を命じることができる。
(1)
第3条第1項の事態が発生したとき。
(2)
MT棟の使用を承認された者(以下「使用者」という。)が次条に定める遵守事項に違反したとき。
(3)
その他病院長が特に必要と認めたとき。
(使用者の遵守事項)
第8条
使用者は、次に定める事項を遵守しなければならない。
(1)
承認された目的以外に使用しないこと。
(2)
承認されていない施設及び設備は使用しないこと。
(3)
施設、設備及び備品は、細心の注意を払って使用すること。
(4)
整理整頓に心掛け、使用が終了したとき(前条の規定により使用の承認を取り消され、又は中止を命じられたときを含む。)は原状に復すること。
(5)
病院事務部経理課病院施設管理室(以下「病院施設管理室」という。)の指示に従うこと。
(事務)
第9条
MT棟の使用に関する事務は、病院施設管理室において処理する。
(雑則)
第10条
この規則に定めるもののほか、MT棟の使用に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
附 則
この規則は、令和4年1月15日から施行する。
別記様式(第5条関係)
熊本大学病院マルチ・トリアージ棟使用願
[別紙参照]