○熊本大学法学部附属地域の法と公共政策教育研究センター規則
(令和4年1月19日規則第6号)
(趣旨)
第1条
この規則は、熊本大学学則(平成16年4月1日制定)第8条第2項の規定に基づき、熊本大学法学部附属地域の法と公共政策教育研究センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
センターは、熊本の社会的諸課題に関する教育研究及び地方行政を担う自治体等の政策決定、人材育成等への支援を一体的・組織的に推進することにより、これらの課題に関する高度な知見を有する人材を育成し、もってその解決に資するとともに、地域社会の発展に貢献することを目的とする。
(業務)
第3条
センターは、次に掲げる業務を行う。
(1)
熊本の社会的諸課題に係る教育に関すること。
(2)
熊本の社会的諸課題に係る研究に関すること。
(3)
自治体等の政策決定、人材育成等への支援に関すること。
(4)
その他センターの目的を達成するために必要な事項
(部門)
第4条
センターに、次に掲げる部門を置く。
(1)
地域紛争予防・解決部門
(2)
地域ガバナンス先導部門
(職員)
第5条
センターに、次に掲げる職員を置く。
(1)
センター長
(2)
兼務教員
(3)
その他必要な職員
(センター長)
第6条
センター長は、法学部長をもって充てる。
2
センター長は、センターの業務を総括する。
(兼務教員)
第7条
兼務教員は、大学院人文社会科学研究部の専任の教員であって、法学部の教育を担当するもののうちから、法学部長が指名する。
2
兼務教員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
3
兼務教員に欠員が生じた場合の補欠の兼務教員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(部門長)
第8条
各部門に部門長を置き、兼務教員のうちからセンター長が指名する者をもって充てる。
2
部門長は、部門の業務を総括する。
(委員会の設置)
第9条
センターの管理運営に関する事項を審議するため、熊本大学法学部附属地域の法と公共政策教育研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第10条
委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
兼務教員
(3)
その他委員長が必要と認めた者 若干人
2
前項第3号の委員は、法学部長が委嘱する。
3
第1項第3号の委員の任期は、法学部長が委嘱の都度定めるものとし、再任を妨げない。
(委員会の審議事項)
第11条
委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
センターの業務に関すること。
(2)
センターの施設及び予算に関すること。
(3)
その他センターの管理運営に関すること。
(委員長)
第12条
委員会に、委員長を置き、センター長をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第13条
委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2
委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3
議長は、センターに関する重要事項については、法学部教授会に諮るものとする。
(意見の聴取)
第14条
委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第15条
センター及び委員会の事務は、教育研究支援部人社・教育系事務課において処理する。
(雑則)
第16条
この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
1
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2
この規則施行後、最初に任命される兼務教員の任期は、第7条第2項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までとする。