○国立大学法人熊本大学の保有する個人情報の開示決定等に係る審査基準
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第82条、第93条及び第101条に規定する開示等の決定についての国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)における審査に当たっては、この基準に基づき適正な運用を図るものとする。
(開示決定等の審査基準)
(保有個人情報該当性に関する基準)
(不開示情報該当性に関する基準)
イ 「国の安全が害されるおそれ」とは、これらの国の重大な利益に対する侵害のおそれ(当該重大な利益を維持するための手段の有効性を阻害され、国の安全が害されるおそれがあると考えられる場合を含む。)をいう。
(部分開示に関する基準)
(裁量的開示に関する基準)
(保有個人情報の存否に関する情報に関する基準)
(訂正決定等の審査基準)
(利用停止決定等の審査基準)
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