○国立大学法人熊本大学における公益通報者の保護等に関する規則第6条に定める公益通報対応業務従事者の指定に関する内規
改正
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令和6年3月28日内規第8号
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令和7年3月27日内規第4号
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(趣旨)
(公益通報対応業務従事者の範囲)
公益通報の事案の区分 | 公益通報対応業務従事者 |
公益通報規則にて対処する事案 | 学長 公益通報総括責任者 通報窓口の窓口担当者 調査委員会委員 |
熊本大学セクシュアル・ハラスメント等の防止等に関する規則(平成16年4月1日制定)にて対処する事案 | 学長 セクシュアル・ハラスメント等防止委員会委員 相談員 総務部労務課の職員(服務に関する職務を担当する者に限る。) |
熊本大学ハラスメントの防止等に関する規則(平成18年3月23日制定)にて対処する事案 | 学長 人権委員会委員 相談員 総務部労務課長 総務部労務課の職員(服務に関する職務を担当する者に限る。) |
国立大学法人熊本大学苦情相談及び苦情処理に関する規則(平成16年4月1日制定)にて対処する事案 | 学長 苦情相談員 総務部労務課長 総務部労務課の職員(服務に関する職務を担当する者に限る。) |
国立大学法人熊本大学における研究不正の防止等に関する規則(平成27年3月26日制定)にて対処する事案 | 最高管理責任者 統括管理責任者 通報窓口の窓口担当者 公益通報総括責任者 研究・社会連携部長 研究・社会連携部研究推進課長、研究・社会連携部研究推進課副課長 研究・社会連携部研究推進課の職員(研究不正に関する職務を担当する者に限る。) |
熊本大学における医療安全管理の通報に関する規則(平成30年11月26日制定)にて対処する事案 | 学長 病院長 通報管理責任者 通報事務担当者 通報窓口の窓口担当者 公益通報総括責任者 調査委員会委員 |
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